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不登法/所有権更正
zuka12 2026-03-17 22:43:23
○A名義で登記されている所有権保存登記を、持分二分の一A、持分二分の一Bと更正する登記の申請は、後順位でCのための所有権移転仮登記、Dのための所有権移転登記がされている時は、Aと Bが共同してC及びDの承諾を得てすることができる
→答え✖️
すでにAが現在の登記名義人ではないため義務者になることはできないというところは理解できたのですが、問題の解答に下記のような内容が書いてあった部分が理解できずご教授頂けると幸いです。
「Dへの移転登記をA持分全部移転登記に更正し、A持分二分の一を回復させ(当該登記をする際に利害関係人Cの承諾を提供して職権で、Cの仮登記はA持分を目的とするものに更正される〕、さらにA名義の保存登記を、持分二分の一A、二分の一Bに更正する登記になる。」
Dへの移転登記をA持分全部移転登記に更正というのが、登記の前後に同一性がないのでできないと思うのですが、Dから ADに更正ならわかるのですが、、、
ご教授お願いいたします
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