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 こんばんわ。 

 「すぐに」とは「早晩とか、そのうち」くらいの意味で良いと思われます。 反対解釈して、すぐにでなければ申請通らないとか思考する
必要は無いと思います。  この理屈は、「基本的には」根抵当権の抹消でも妥当します。(他の要因で必要になる場合があるが総合問題以外
不要と思われるので割愛) 

 抹消で気を付けなければならないのは、当面は「所有権を抹消する場合」です。 最も重要な権利と言えますので、この場合はそう簡単に
省略させてもらえません。 たぶん抹消の名変がらみのところは、10パターンくらいで引っかけられて10回くらい間違える事になると思います。
 その10の中に、申請日までにすぐに、という論点は入ってません。 より重要な論点が存在しますから、それを間違えつつ、一つずつマスター
していく事が重要だと考えます。

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bravo-one 2026-03-20 20:10:45

 あと、抵当権と根抵当権で、抹消に関して大きく違うのは、根抵当権はご存じの通り、債権と根抵当権間で
(元本確定前は)付従性を生じておりませんので、「弁済を原因」としては抹消出来ないという点です。私が
出題者だとしたら、抵当権と根抵当権を両方「弁済」で抹消できる感じで出して、「解除証じゃないと根抵当
権は抹消できませーん」という出題をすると思います。 

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bravo-one  2026-03-21 05:49:17

 所有権と、担保権の抹消とで差異があるのは、これは明らかに所有権というのが重要な権利であるため
「便宜省略」というのを認めるパターンが少ない、という事だと考えます。

 

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bravo-one  2026-03-21 05:52:09

なるほど、そういうことなのですね。
とても参考になりました、ありがとうございます!

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jun0136  2026-03-21 22:21:49

jun0136さん、こんにちは。

「すぐに」とは、当該抵当権の債務者の住所変更登記の実行時を基準にその後「すぐに」という意味です。

たとえば抵当権の債務者の住所変更が生じた後、その申請がなされず、数年が経過した後、債務者から被担保債権の弁済がなされ、本来、①債務者の住所変更登記、②抵当権抹消登記を申請すべきところ、①の登記の申請を省略しても構わない。

これは、原則どおり、この2つの申請が連件でなされても、①の債務者の住所変更が実行された後、それに続いて「すぐに」②の抵当権抹消登記が実行されるため、①の申請をさせる実益が小さいということです。


質問の中の「抹消がその間の31.2.1などであれば」とは、平成31年2月1日に「弁済」等の抵当権の消滅原因が生じたという意味だと思われますが、申請が2回に分かれていても、上記のとおり、結論は変わりません。

「根抵当権」であっても、同様にあてはまります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2026-03-23 09:21:33



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