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供託法/印鑑証明書の添付
bravo-one 2026-03-20 20:38:25
1000本ノック・供託法・5-4から
登記所に印鑑提出出来ない者が官公署から交付を受けた供託原因証明書を添付して、供託物払渡請求を行い、
その金銭を代理人の預金口座に振込む場合は、当該供託物払渡請求書に印鑑証明書の添付を要しない。 → ✖
この場合、金銭は代理人に行くわけですから、代理人である司法書士のチェックを厳格にする事で、本人の印鑑証
明書不要と構成しましたが、本人の印鑑証明書必要、あるいは、代理人と本人双方の印鑑証明書が必要なのでしょうか?
bravo-oneさん、こんにちは。
供託物払渡請求において、原則として印鑑証明書を添付する趣旨は、その請求が供託物払渡請求権者(本人)の真正な意思に基づく請求であることを確認するためです。
したがって、印鑑証明書は、委任状に押印された本人の印鑑についての印鑑証明書となります。
代理人の印鑑証明書の添付は不要です。
不動産登記の申請において、委任状に押印された本人の印鑑証明書を添付することはあっても、代理人である司法書士の印鑑証明書の添付が要求されていないことと考え方は同じです。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi1 2026-03-22 17:22:50
小泉先生、ご回答を賜り、誠にありがとうございます。
深く納得できました。 直前に見ていた、破産管財人やら、相続財産清算人のところの印鑑証明書のケースが混ざりこんで
しまった気も致します。
bravo-one 2026-03-22 19:18:05
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