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不登法/抵当権の変更/更改/債権者の交替
tonton-chan 2017-10-24 14:11:08
2017後期 不登法8-3 テキスト 98ページ 応用論点 登記申請例についてお尋ねします。
債権者更改による新債務担保の登記申請例において、
債権者交替の場合でも、債務者は申請情報の内容としなければならないのでしょうか。
債務者交替の場合には必要ですが、その点を確認したいと思います。
また、同じ登記申請例ですが、抵当権者の代表者氏名まで申請情報の内容としなければならないのでしょうか。
テキストには、「記載するべきである」旨の記述がありますが。
登記記録例406から考えますと、債務者は登記事項になっていませんし、抵当権者は所在地と名称までが
登記記録となっています。
同様なことは、債権目的の変更の場合の更改においてもあてはまり、債務者は、申請情報の内容とはならない
と考えるのでしょうか。
どのような場合に、どこまでを書くか、または書かないかを自分なりに整理しているつもりですが、
その整理のために、上記疑問についてご教示くださいますようお願いします。
tonton-chanさん、こんばんは。
「債権者交替による更改」も「債権目的変更による更改」も、いずれも申請情報の内容として「債務者」を記載すべきか否かについては、争いがあります。
更改契約では、旧債務が消滅し、新債務が成立するという性質から、変更した事項だけでなく、従来の債務内容も記載するというのが、基本的な発想です。
ただ、「記録例」には、債務者を変更した旨の記録がなされていないことから、申請情報の内容として、「債務者」が記載されていなかったとしても、その申請は受理されるものと考えます。
逆にその記載がなされていることを理由に却下されるということも考えにくいといえます。
ここは、いずれの説を採用しても、試験の採点の上で差がつけられることはないでしょう。
「債権者交替による更改」における「抵当権者」の表示は、「申請人」ではないため、法人であっても代表者の氏名を記載することは不要です(令3②参照)。
単純に私の記載ミスであり、申し訳なく存じます。
訂正しお詫び致します。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2017-10-27 00:05:05
小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
試験での採点を念頭において、解説してくださって、とても助かりました。
他の参考書にはない御配慮に深く感謝しているところです。
引き続き、よろしくお願いします。
tonton-chan 2017-10-27 19:06:31