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不登法/抵当権/債務者の変更/免責的債務引受
tonton-chan 2017-10-27 21:46:04
遺産分割によらない債務引受と通常の免責的債務引受についてお尋ねします。
2017後期 不登法 8-3 テキスト105ページの遺産分割によらない債務引受において、
債権者(株)北浜銀行の承諾を得て山本三郎・山本四郎間で免責的債務引受するとき、
「遺産分割によらないので、遡及効がない」
と解説されています。
この「遡及効がない」のは、「相続開始日まで」は遡及しないという意味でしょうか。
また、この場合、債権者の承諾が免責的債務引受の合意日よりも後になった場合には、
原因日付は、合意日ではなく、債権者の承諾日となるのでしょうか。
そして、この場合でも、免責的債務引受の契約の効力は、「合意日まで遡及する」のでしょうか。
他方、2017後期 不登法 8-2 テキスト 90ページにおいて、
旧債務者(B)と引受人(C)の契約のとき、
債権者(A)の承諾を停止条件としてOK
と解説されています。
また、
承諾があった場合は、契約時に遡って効力が生じるが、原因日付は承諾の日
とも解説されています。
遺産分割によらない債務引受を通常の免責的債務引受の場合と同様に、考えてもよいように思われます。
しかし、遺産の債務者である山本三郎と山本四郎は、もともと共に債務者の地位にあり、
通常の免責的債務引受とは異なる取扱いになるのかとも考えられます。
遺産分割によらない債務引受における、債権者の承諾と登記原因の捉え方の
関係について、ご教示ください。
tonton-chanさん、こんにちは。
相続人間の債務引受において、「遡及効がない」としているのは、遺産分割との対比でという意味であり、「相続開始時への遡及効がない」ということです。
この場合の登記原因の年月日は、通常の免責的債務引受と同様に考えます。
ゆえに、相続人間の合意に後れて債権者の承諾が得られた場合は、契約の効力は合意の日まで遡るが、原因日付は「債権者の承諾の日」となると考えます。
ただ、ここも明確な区別に基づいた見解が示されていない部分の一つです。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2017-10-30 14:29:47
小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
免責的債務引受の箇所は、苦手意識がありましたが、おかげさまで、モヤモヤ感の一つが解消されました。
今後も根気強く勉強していきたいと思っています。
tonton-chan 2017-10-31 23:18:38