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tonton-chanさん、こんにちは。

相続人間の債務引受において、「遡及効がない」としているのは、遺産分割との対比でという意味であり、「相続開始時への遡及効がない」ということです。

この場合の登記原因の年月日は、通常の免責的債務引受と同様に考えます。
ゆえに、相続人間の合意に後れて債権者の承諾が得られた場合は、契約の効力は合意の日まで遡るが、原因日付は「債権者の承諾の日」となると考えます。

ただ、ここも明確な区別に基づいた見解が示されていない部分の一つです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-10-30 14:29:47

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 免責的債務引受の箇所は、苦手意識がありましたが、おかげさまで、モヤモヤ感の一つが解消されました。
 今後も根気強く勉強していきたいと思っています。

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tonton-chan  2017-10-31 23:18:38



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