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不登法/抵当権/抵当権の変更/債務者の会社分割
tonton-chan 2017-10-29 08:06:06
2017後期 不登法8-4 テキスト 110ページにおいて、
債務者の会社分割の場合の抵当権変更登記の申請書記載例がありますが、
この場合の「登記原因証明情報」の具体例を教えてほしいと思います。
以前の抵当権者の会社分割による抵当権の移転では、
吸収分割のときは、吸収分割契約書、承継会社の登記事項証明書
新設分割のときは、新設分割計画書、新設会社の登記事項証明書
が必要だったと思うのですが、
他方、債務者の会社分割の場合では、「登記名義人表示変更」ではないので、
抵当権の移転のときのような添付情報は必要ないということでしょうか。
その変わり、登記原因証明情報の内容として、債務者が会社分割により
承継会社(または新設会社)に債務が引き継がれた事実を記載すれば足りる
ということでしょうか。
この点について、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
tonton-chan さん、こんばんは。
登記原因証明情報の内容として、吸収分割のときは吸収分割契約書及び承継会社の登記事項証明書、新設分割のときは新設分割計画書及び設立会社の登記事項証明書として、先例(平18.3.29第755号)によって限定されているのは、会社分割による抵当権の移転登記の場合であり、債務者の変更登記は、当該先例の対象とはなっていません。
そうすると、会社分割による義務(債務)の承継に伴う登記については、権利の変更登記の一般原則に従う(平13.3.30第867号)となっているため、会社分割を原因とする抵当権の債務者変更登記における登記原因証明情報としては、吸収分割契約又は新設分割計画に基づき抵当権によって担保されている債務が新債務者に承継された事実、会社分割の効力発生日及びこれによって当該抵当権の債務者が変更された旨が示されていれば足りると考えます。
なお、新不動産登記書式解説(二)(香川保一 テイハンP369)には、物上保証人の承諾が、会社分割の効力発生日に後れる場合は、当該承諾の日が効力発生日となる旨の記載があるため、この場合は、当該物上保証人の承諾があった旨とその日付も記載する必要があると考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2017-11-01 22:38:46
小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
先生の解説は、いつも丁寧で、とても分かりやすので、助かります。
今回も、ややもすれば混乱してしまいそうなところを明快に教えていただき深く感謝申し上げます。
tonton-chan 2017-11-02 23:59:23