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tonton-chanさん、こんばんは。

その(種類株式)の内容の要綱を定款で定めなければならない(108Ⅲ)ということなので、まさに要綱の中身を定款で定めることになります。

そして、この「要綱」として、どの程度の内容を定款に定めておくべきかについては、「定款変更後において行われる細目の決定において、株主総会又は取締役会が、どの程度の範囲で裁量を有するかを判断することができるようにするための参考となる事項について定めれば足りる」(「論点解説 新・会社法」P59)、あるいは「他の種類株主の合理的な予測可能性を担保する程度に明確でなければならない」(会社法コンメンタール3P87)等の見解が示されていますが、具体的なところは明確になっておらず、個別事案ごとに検討しなければならないとして、実務的な課題となっています。

そこで、本試験においてこれを具体例で示し、「要綱」としてクリアしているか否かを判断させる問題が出題されることは、まず考えられません。

ゆえに、試験対策としてもこの部分を厳密に詰めておく必要はなく、また不可能ないし著しく困難なのですが、たとえば取得請求期間であれば、要綱として定める時点において想定される最短期間や最長期間を定めておき、その後、具体的期間として、平成○年○月○日から平成○年○月○日までと定めることが考えられます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-11-03 18:16:04

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 期間といっても最短、最長などの例は、自分ではとても思いつきませんでした。
 このとても分かりやすい例のおかげで、「要綱」と「具体的内容」の違いのイメージを当方なりに掴むことができました。
 以前は、「要綱」と言われて全く見当がつかず困っているところでしたので、たいへんありがたいです。
 「要綱」には、実務上の課題があることも教えていただき、初学者としては少々肩の荷が下りたような気持ちにもなりました。

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tonton-chan  2017-11-03 21:33:35



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