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tonton-chanさん、こんばんは。

「取締役・監査役の一部についてのみの定めはできない」というのは、(8)④記載のとおり、取締役の一部を種類株主総会で選任し、残部を株主総会で選任することはできないということです。

会社法108条2項9号との関係は、当該種類株式が発行された場合は、取締役・監査役の選任は種類株主総会で行われ、通常の株主総会では選任することができなくなるため、9号イの「数」は、たとえば、取締役4名のうち、甲種類株主総会で1名、乙種類株主総会で3名を選任するという定めになります。

また、9号ロの「全部又は一部を他の種類株主と共同して選任する」とは、たとえば取締役5名全員を丙種類株式を有する株主と丁種類株式を有する株主が共同して選任すると定めた場合は「全部」に該当し、取締役9名のうち、甲種類株主総会で1名、乙種類株主総会で3名を選任し、丙種類株式を有する株主と丁種類株式を有する株主が共同して5名を選任すると定めた場合は「一部」に該当します。

「選任と解任の区別 ×」は、甲種類株主総会で選任した取締役を乙種類株主総会で解任する旨を定款で定めることはできないということであり、つまり、解任の権限は、選任を行った種類株主総会に専属するというのが原則です。

ただし、例外として、種類株主総会で選任された取締役を通常の株主総会で解任する旨の定款の定めは有効とされています(347・339Ⅰ)。

また、各種類の株主総会において選任された取締役・監査役の任期満了前にその選任をした種類株主総会において議決権を行使できる株主が存在しなくなった場合も、通常の株主総会の決議で、その取締役・監査役を解任することができます (347Ⅰ・339Ⅰ・309Ⅱ⑦ -テキストⅠでは、「監査役の退任」の部分に記載)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:5

koizumi 2017-11-04 21:33:08

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 おかげさまで、理解することができました。
 しっかり復習します。

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tonton-chan  2017-11-04 22:20:03



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