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物上保証人や抵当権付き不動産の買主は、保証人と違って、債務を負担していないので「債務無き責任」を負っているといわれています。「債権総論」円谷 峻  成文堂

判例の中には、保証人に関する規定を「準用」しているものもあります。最判S42.9.29 民集21.7.2034

参考になった:3

sahoyaho 2016-08-10 12:51:57

判例を教えて頂き大変参考になりました。
判例では第三取得者について物上保証人類似の地位にあるとして、372条、351条を準用して求償するとしていますね。
351条により保証の規定に従って求償するということは、事前通知・事後通知の義務もあるようにも思えますね。
大変興味深いのでじっくり考えてみます。
ありがとうございました。

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momodaisuki  2016-08-11 09:50:27

物上保証人の場合
他人の債務を担保するため質権・抵当権を設定した者(物上保証人)は、その債務を弁済し、または質権・抵当権の実行によってその質物・抵当不動産の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有します。(民351、372)
保証債務に関する規定とは具体的に言えば、民459~465の5にあたります。なので、443の規定の通知を怠った場合の求償の制限を受けます。(463)
ただし、物上保証人の場合は、事前求償権の行使は否定されています。(最判平2.12.18)


第三取得者の場合
保証債務に関する規定の適用はありません。474条の第三者の弁済として処理されます。ここからは私見ですが、第三取得者として弁済した場合、売主の担保責任の規定(567-Ⅱ)に従い求償権を有し、さらにその弁済が債務者の委託を受けての弁済であれば受任者による費用等の償還請求の規定(650)に従うだろうし、委託を受けない弁済であれば事務管理者による費用の償還請求の規定(702)に左右されると思われます。いずれにせよ、第三取得者は通知を怠った場合の求償の制限は受けません。

参考になった:3

rudess99 2016-08-10 21:43:38

物上保証人の条文の準用について具体的に解説していただき、とても参考になりました。
物上保証人については、事前求償権の行使が否定されるという相違点はあるものの、基本的には
保証の規定に従って求償することになるのですね。

第三取得者については、前のご回答者の挙げて頂いた判例では第三取得者についても、物上保証人類似
の地位にあるとして、372条、351条を準用して求償するとしていましたので、ここは解釈の分かれる
ところなのかもしれませんね。
じっくり考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

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momodaisuki  2016-08-11 09:57:55

いまさらですが、一般的には第三取得者には372条、351条は準用されませんが、物上保証人からの取得した第三取得者であるならば準用されます。(昭42.9.29)
言葉足らずですみませんでした。

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rudess99  2016-08-23 23:49:01



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