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不登法/抵当権/債務者の変更/債務者交替による更改
tonton-chan 2017-11-04 18:33:44
2017後期 不登法8-3 債務者交替による更改 テキスト 96ページ (3)効果 の箇所についてお尋ねします。
②に、合意の当事者以外の第三者が抵当権を設定している場合はその者の承諾が必要
と解説されています。
他方、免責的債務引受の箇所では(テキスト 90ページ)、
担保提供者の同意がなければ抵当権は消滅する。
と解説されています。
そこで、疑問に思ったのですが、債務者交替による更改による場合で、合意の当事者以外の担保提供者が承諾しなかった場合には、
抵当権(またその前提となる債務)はどのようになってしまうのでしょうか。
抵当権は消滅しないと考えても、更改の合意自体は効力が発生しないまま、成立した状態となるのでしょうか。
そうすると、更改の合意を当事者で解除しなければなりません。
民法の更改の解説で教えていただいたとおり、更改契約を解除すれば、新債務は消滅し、旧債務が復活すると考えるのでしょうか。
それとも、担保提供者の承諾がなければ、更改の合意自体は実体法上、成立しているが、いまだ効力が発生していない状態なので、
旧債務は一度も消えていないので、「旧債務の復活」は問題とならない、と考えるべきなのでしょうか。
テキストでは、よく、免責的債務引受の解説に、
「同意があれば契約時に遡って効力が生じるので、同意は原因日付に影響なし」
という見解が紹介されていますが、この見解と相まって、目下、堂々巡りの状態で困っています。
更改の場合で、担保提供者の承諾が得られない場合は、どうなるのか?
せひとも、先生のお力をお貸しいただきたく、ご教示くださいませ。
tonton-chanさん、こんばんは。
債務者交替による更改の場面において、合意の当事者以外の設定者たる第三者から承諾が得られなかった場合は、免責的債務引受の場面と同様に、抵当権は消滅します。
バランスを欠く記載によって混乱させてしまい、申し訳ないです。
テキストⅡP169 4①にその記載があるので、参照して下さい。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2017-11-07 23:24:43
小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
自分で考えてみて、釈然としない部分でしたが、これで整理ができました。
テキストの説明を丹念に読んでいれば気づく箇所でもありました。
その点、お手数をかけてしまいました。深く感謝いたします。
tonton-chan 2017-11-09 21:59:15