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kujirakunさん、こんばんは。

上記判例(最判昭40.9.22)の示す定義の内、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産」の中には、譲渡会社が債権者に負う「債務」も含まれますが、具体的にどの債務を承継するかは、譲渡会社と譲受人間の契約によって定まります。

ゆえに、事業譲渡では債務もすべて承継されるのが通常ですが、個別に承継の対象から除外することが可能です。

前回の質問の会社法22条は、事業に係る債務につき譲渡人が依然として債務者である(つまり、債務が承継されていない)、その例外的な場合を前提としています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-11-17 22:39:42



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