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不登法/抵当権/順位変更の申請情報
tonton-chan 2017-11-13 22:00:20
抵当権の順位変更の登記についてお尋ねします。
順位変更の申請情報の1つに、第三者許可等証明情報があります(令7条1項5号ハ)
この承諾証明情報は、順位の変更の効力発生要件となっています。
申請書の書き方を解説した参考書によっては、この場合の承諾証明情報の書き方がまちまちで、どのように書いたらよいのか迷ってしまいます。
たとえば、
(1)第三者許可等証明情報
(2)承諾証明情報
(3)第三者承諾証明情報
などの例があります。
私としては、登記原因に影響のある承諾の場合には、(1)がもっとも正確で、抹消につき登記上の利害関係を有する者の承諾や66条の変更登記の場合には(3)と書くのがよいのではないかと考えているのですが、実際問題、受験生の立場では、すべて(2)のように統一的に、また簡略に書いたとしても、減点になることはないでしょうか。
以上のとおり順位変更のときの申請書の書き方についてご指導くださるようお願いします。
tonton-chanさん、こんばんは。
上記3つの中から、最も正確なものを選択せよと問われた場合は、私もtonton-chanさんと同じものを選択します。
しかし、ここは実務的にも厳密な記載は要求されておらず、(2)の承諾証明情報(書面申請では「承諾書」でもOK)で十分です。
特に問題文に指示がない以上、この記載をもって減点になることは、まず考えられません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2017-11-17 23:48:26
小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
先生の丁寧な説明と暖かいお心遣いには、いつも感謝しております。
他の参考書も含めて自分なりに比較したり、考えたりしても、どうしても分からないことや、釈然としないことが、常に明快に解決します。
ご多忙中の先生には、いろいろ聞いて、申し訳ない気持ちを持ちながら質問しているところが正直あるのです。
このようなコーナーを通じて、他の閲覧者様にも役立てられれば、質問者として、少し救われたような気持ちにもなりますので、そのような心掛けでタイトルの付け方や質問文の文面を考えさせてもらっております。
当方の質問には、愚問も多々あると思いますので、先生は、無理をなさらずに、ご対応いただければと思っております。
tonton-chan 2017-11-18 00:09:04
tonton-chanさん、こんばんは。
自分が知りたい論点を明確にして質問をすることは簡単なことではありませんが、tonton-chanさんは、それがほぼ完璧にできています。
そこに、どのような思考や心理の経過あり、思う心があるか、文章を見て私達は瞬時に理解します。
講師は、受講生に対して詳細な文献を調べてくることを要求することはありません。
自分でしっかり考え抜くというのは、自分が知りたいことを明確にしていく作業であり、受講生の役割分担はそれのみで十分です。
それを言葉で相手に伝えるのが質問です。
ゆえに、質問を完成させていく作業は、同時に答えを完成させます。
答えは質問とともにあり、問う者は答える者です。
ともに頑張りましょう。
講師 小泉嘉孝
koizumi 2017-11-18 23:03:09