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不登法/抵当権/順位変更/国等の登録免許税
tonton-chan 2017-11-19 18:20:44
引き続き、順位変更の登記について、タイトルを改めて質問いたします。
順位変更する抵当権者の「一部」に国等の公共法人等が含まれている場合は、登録免許税法4条1項の規定の適用はなく、登録免許税は課される(昭48.10.31民事三8188号、登記研究385p83)。
と学習していて聞いたのですが、この場合に登録免許税が課されるのは、①国等の分を含めて、すべての抵当権の件数×1000円が課税されるという意味でしょうか。それとも、②国等の分を除く当事者の抵当権の件数×1000円という意味でしょうか。
(1)合同申請による順位変更の登記申請において、国等が当事者の「一部」となっている場合についての課税の対象範囲についてご教示ください。
ちなみに、全部が国等の公共法人等である場合には、非課税(登記研究314号p67)と書いてありました。
⇒解決しました。
2017前期 不登法12-7 (6)登録免許税のビデオ解説の中で、「一部」の場合には、国等を含めて課税となる旨の解説がありました。
お騒がせいたしました。
しかし、次の(2)の疑問については、いまだ解決に至っていません。
また、上記は、順位変更の合同申請の場合ですが、順位変更の登記の当事者に官公署が含まれている場合には、官公署は、他の当事者の承諾証明情報を提供して、順位変更の登記を嘱託することができます。
(2)この場合は、登記の当事者の「一部」に国等がある場合ですが、登録免許税については、どのように考えるのでしょうか。
①抵当権の件数×1000円となるのか、②国等の分を除く当事者の抵当権の件数×1000円となるのか、③国等による単独申請なので非課税なのか。
ご教示くださいませ。
tonton-chanさん、こんばんは。
(2)について
結論としては、①抵当権の件数×1000円となります(登研483号)。
これは、順位変更登記は、登録免許税法別表第2に掲げる非課税法人が「自己のために受ける登記等」に該当しない(官公署が先順位となる場合であっても同様)と位置づけられているためです(「不動産登記実務の視点Ⅲ」P458参照)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi 2017-11-23 00:02:47
小泉先生、ご回答誠にありがとうございました。
今回の部分も自分ではなかなか気づけないといいますか、調べきれない部分でした。
順位変更登記の性格は、所有権移転登記のようなものとは、異なっていることが、ここにも表れているように思いました。
先生に教えていただいて、とても感謝しております。
tonton-chan 2017-11-25 17:32:42