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tonton-chanさん、こんばんは。

(2)について
結論としては、①抵当権の件数×1000円となります(登研483号)。

これは、順位変更登記は、登録免許税法別表第2に掲げる非課税法人が「自己のために受ける登記等」に該当しない(官公署が先順位となる場合であっても同様)と位置づけられているためです(「不動産登記実務の視点Ⅲ」P458参照)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-11-23 00:02:47

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございました。
 今回の部分も自分ではなかなか気づけないといいますか、調べきれない部分でした。
 順位変更登記の性格は、所有権移転登記のようなものとは、異なっていることが、ここにも表れているように思いました。
 先生に教えていただいて、とても感謝しております。

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tonton-chan  2017-11-25 17:32:42



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