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tonton-chanさん、こんばんは。

そのとおりです。

抵当権の準共有者の「持分」は、債権額の割合を意味するため、「Bがこの1/2について先に回収」とは、Bは自己の債権額の範囲内で、Aに先立って配当が受けられるという意味です。

厳密には、2分の1という持分は、順位譲渡後のBの優先弁済額を画すると同時に、それは残額としてAが受ける配当額を確定させるものとしての意味を有しているといえますが、結局、「優先弁済」の点に着目すると、順位譲渡の「当事者間」では、実質的に同順位の抵当権につき、異順位の抵当権とする順位変更がなされたのと同様の効果が生じることになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-11-23 20:40:28

 小泉先生、ご回答誠にありがとうございます。
 抵当権の処分の箇所は、似たようなものがいろいろ出てきて、その違いや意味についての理解が難しいところでした。
 その1つが抵当権の共有の場合です。
 先生のご指導のおかげで、また、ここで前進することができました。

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tonton-chan  2017-11-25 17:52:35



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