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tonton-chanさん、こんばんは。

まず、順位変更の更正登記における「更正後の順位」については、厳密には「順位変更登記」の場合と異なり、見解は2つに分れており、①関係抵当権者間の順位を記載するという見解と、②登記記録上の順位を記載するという見解があります。

次に、「更正を要しない者」、「順序に影響を受けない者」とは、担保権者が4社(優先順にABDE)存在し、順位変更でDEBAの順位となったが、誤ってEDBAの順位で登記がなされてしまったケースです。この場合、ABは「更正を要しない者」、「順序に影響を受けない者」として、「更正後の順位」として記載する必要はなく、また申請人ともなりません。

最後に順位変更の更正登記にあたり、当該更正登記により登記記録上順位が劣後する抵当権の上の転抵当権者等は、利害関係人に該当し、その承諾を証する情報を令7Ⅰ⑤ハを根拠に提供しなければならないと解されています。

もちろん、更正登記の場面では、「順位変更登記」のように実体上の根拠(民法374Ⅰただし書)はないため、単なる登記上の利害関係人と位置づけ、66条ないし68条を根拠とすることもできるはずですが、たとえば根抵当権の極度額更正登記についても、民法398条の5の適用があると解されているのと同様に、ここでも順位変更の更正登記にも、民法374Ⅰただし書の適用があるとの解釈は成り立ち得ると考えます(明確にしている文献は見当たりません)。

ただ、更正登記では、原因が「錯誤」として元々日付は要求されていないため、日付の問題を考慮する必要はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-11-21 11:54:49



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