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不登法/抵当権/順位変更の更正/申請当事者
tonton-chan 2017-11-19 08:54:27
2017年前期 不登法12-7 4 順位変更の更正 についてお尋ねします。
基本的な質問でたいへん申し訳ございませんが、他の参考書に当たってみても、簡単に説明されている箇所で分かりません。
先生の解説が最も詳しいのですが、それでも疑問点が解消しませんので、次のとおり質問させていただきました。
(2)申請人
については、「順序に影響を受けない者は除く」
と解説されています。
登記申請例では、更正後の順位が
第1 4番根抵当権
第2 2番抵当権
第3 1番抵当権
となっています。
この登記申請例は、1番、2番、4番のすべての順位変更の登記が原始的に誤っていたということだと思います。
もし、2番抵当権の順位に更正がない場合には、
第1 4番根抵当権
第2 1番抵当権
となると、先生もビデオ講義の中で「第1」「第2」とは関係当事者間の順序である旨を解説されています。
このことは、間に挟まっている2番抵当権の意思を関与させることなく、その前後で登記された4番根抵当権者と1番抵当権者で順位変更の更正登記ができてしまうことになりますが、この考え方で正しいでしょうか。この理由は、変更登記と違って、原始的に誤りのある登記の更正だからでしょうか。(これは、考え方の確認です。)
次に、順位変更の更正登記にあたり、転抵当権者などがいる場合に、当初の順位変更の登記のときと同様に必要なのか、という問題です。
第1 4番根抵当権 転抵当権者Yあり
第2 1番抵当権 転抵当権者Xあり
順位変更の更正登記を上記のようにしたい場合、それぞれ転抵当権者がいます。
原始的な誤りを直すための更正登記だと考えれば、この場合、転抵当権者の承諾は不要となるはずです。
以上のとおり自分なりに考えてみましたが、ご教示くださいますようお願いします。
tonton-chanさん、こんばんは。
まず、順位変更の更正登記における「更正後の順位」については、厳密には「順位変更登記」の場合と異なり、見解は2つに分れており、①関係抵当権者間の順位を記載するという見解と、②登記記録上の順位を記載するという見解があります。
次に、「更正を要しない者」、「順序に影響を受けない者」とは、担保権者が4社(優先順にABDE)存在し、順位変更でDEBAの順位となったが、誤ってEDBAの順位で登記がなされてしまったケースです。この場合、ABは「更正を要しない者」、「順序に影響を受けない者」として、「更正後の順位」として記載する必要はなく、また申請人ともなりません。
最後に順位変更の更正登記にあたり、当該更正登記により登記記録上順位が劣後する抵当権の上の転抵当権者等は、利害関係人に該当し、その承諾を証する情報を令7Ⅰ⑤ハを根拠に提供しなければならないと解されています。
もちろん、更正登記の場面では、「順位変更登記」のように実体上の根拠(民法374Ⅰただし書)はないため、単なる登記上の利害関係人と位置づけ、66条ないし68条を根拠とすることもできるはずですが、たとえば根抵当権の極度額更正登記についても、民法398条の5の適用があると解されているのと同様に、ここでも順位変更の更正登記にも、民法374Ⅰただし書の適用があるとの解釈は成り立ち得ると考えます(明確にしている文献は見当たりません)。
ただ、更正登記では、原因が「錯誤」として元々日付は要求されていないため、日付の問題を考慮する必要はありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-11-21 11:54:49