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nabezouさん、こんにちは。

解説の記載のニュアンスが誤って伝わってしまうものとなっており、誠に申し訳なく存じます。

養子は養親の氏を称する(民法810)と規定されており、本肢の論点は、では家庭裁判所の許可を得ることによって、実親の氏を称することはできるかということですが、そのような規定は存在しない、ということになります。

現在の解説は、「家庭裁判所の許可を得ても実親の氏を称することができるわけではない」と改定しております。

講師 小泉嘉孝

 

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koizumi 2017-11-21 13:30:17



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