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会社法/株式の併合と株式の分割
ramen-otoh 2017-12-02 11:04:07
会社法を勉強中ですが、しっくりこない点があって困っていますので、基本的なことで大変申し訳ございませんが教えてください。
株式の併合と株式の分割のところです。株式会社は、株式分割をする都度、183Ⅱ①で株式の分割に係る基準日を、定めなければなりません。
しかし、株式の併合のときには、基準日を定めることは求められません(180Ⅱ)。
なぜ、株式の併合のときは、基準日を定める必要がなく、効力発生日に一本化されているのでしょうか。
次に、株式分割の場合に、124Ⅲにより定款で株式分割の基準日を定めることができますが、定款で定める基準日は、1年間のうち複数を用意しておいてもかまわないのでしょうか。たとえば、株式分割のときの基準日を「四半期ごとの末日の年4回」という意味で、毎年何月何日、何月何日・・・・と。
基準日株主が権利行使できる内容も定款に定めるので、定時株主総会のための基準日なのか、株式分割のための基準日なのかの識別ができると思います。
権利行使の内容によって異なる基準日を複数、定款に定めておくことができるかどうか、教えてほしいと思います。
会社法を勉強していての素朴な疑問ですが、よろしくお願いします。
ramen-otohさん、こんにちは。
(1)株式分割と株式併合の基準日について
株式分割は、既存の株主が新たに払込みをすることなく、株式数が増加する制度であり、基準日に有する株式数に分割比率を乗じた数の株式を取得します(会社184Ⅰ)。
つまり、誰がその対象になるのかといえば、基準日における株主名簿上の株主ということになります。
そこで、実質的に株式を取得していながら株式の名義書換を行っていない株主がその機会を逸しないように、その名義書換を促す趣旨で基準日公告の手続き(会社124Ⅲ)が定められています。
したがって、株式分割において基準日を定め、その公告を行うのは、実質的な株主の利益保護を考慮した制度といえます。
一方、株式の併合については、分割と異なり新たに株式を取得するという性質はないため、上記のような趣旨は当てはまらないといえます。
ただ、株式分割の基準日公告には、株価変動からくる株主の投資的判断(株式の譲渡等)に寄与するという趣旨も含まれており、この点は併合でも考慮されるべきだといえます。
そこで、会社法181条1項2項において、併合の効力発生日の2週間前までに併合の決議事項を通知又は公告することで、株主に周知させ、その対応(併合前の譲渡等)を促すようにしています。
(2)基準日の定め方について
基準日は、一年のうちの特定の一日しか定めることができないという制限はなく、権利行使の内容によって異なる基準日を複数定めることも可能です。
ただ、実際には、株式分割や募集株式の発行等は、会社の状況に応じて判断されるものですから、予め定款にその基準日を定めておくというのは考えにくいといえます。
ゆえに、通常、定款にその定めが置かれているものは、①定時株主総会の議決権行使、②剰余金の配当及び中間配当受領のためのものになっているといえるでしょう。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-12-08 17:32:20
小泉先生、ご回答ありがとうございました。とても丁寧な解説で初心者にとってもありがたいです。
会社法の勉強を続けていく励みになりました。
ramen-otoh 2017-12-09 09:27:49