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不登法/担保権の持分混同があった場合の申請書
metabonaari 2017-12-08 20:57:10
担保権の持分混同があった場合の申請書に下記のようなものがあるらしいのですが、具体的にどのような場面でしょうか?ご教授よろしくお願いします。
目的 〇番根抵当権をAの根抵当権とする変更
原因 年月日Bの持分混同
また、抵当権者と不動産の共有者が同一人物となった場合の
目的 〇番抵当権をA持分の抵当権とする変更
原因 年月日B持分につき権利混同
との違いについても教授よろしくお願いします。
Metabonaariさん、こんにちは。
前者の「〇番根抵当権をAの根抵当権とする変更」の「A」というのは、設定者たる共有者の一人のことだと考えますが、そうすると、後者の抵当権の場合と何か差があるとは思えず、やはり「A持分の根抵当権とする変更」とすべきではないでしょうか。
申し訳ないですが、前者の事案は私の手元の資料からは見つからず、当該目的と原因が記載された文献等がお分かりであれば、記載して下さい。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2017-12-10 15:28:44
回答ありがとうございます。資料の出所が正式なものでないと思われるので、おそらく間違いと思います。お手数かけました。ありがとうございました。
metabonaari 2017-12-12 17:25:24
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