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民法/不分割特約
ramen-otoh 2017-12-09 08:28:07
民法を勉強中ですが、しっくりこない点があって困っていますので、基本的なことで大変申し訳ございませんが教えてください。
入門編 2017後期 民法-2-7の不分割特約のところです。
共有物の不分割の特約は、登記をしなければ第三者に対抗できないと解説されています。
ここでの設例で、特約当事者と第三者を確認したいです。
音声解説では、特約の当事者は、売主Bと買主Cで、第三者は、他の共有者Aのようです。
Cは、分割禁止の特約を登記していることから、「分割したくない」と思っています。
買主Cは、不分割特約の登記をしなければ、(Aが分割したいと言ってきても)「分割したくない」と第三者Aに主張できないということですよね。
そうすると、分割特約登記があると、(Aが分割したいと言ってくれば)CからAに対し「分割したくない」と主張できるということになります。
A 1/2
B 1/2 ================⇒ C
売却・不分割特約付き(登記済)
この設例の場合、分割禁止特約について、AとCは何ら不分割の合意もしていないわけですよね。合意をしたのは、BとCで、登記は、BとCの合意に基づく登記です。
しかし、BとCとの合意の効力が土地全体について及んでしまい、なぜ、他の共有者であるAが拘束を受けてしまうのかが理解できません。(疑問1)
また、Cの方からBとの分割禁止の特約に違反して「分割したい」とAに請求し、分割登記をすることはできるのでしょうか。はやり、不分割禁止の特約の登記は、「第三者に対抗できない」ことを規定したものですが、C自身も、自ら分割禁止の登記をしている以上、このままでは、第三者Aに対して分割を請求できないのでしょうか。(疑問2)
まだまだ基本的なことが勉強不足で、登記法のことまで勉強すれば自明なことかもしれません、教えてほしいと思います。
ramen-otohさん、こんばんは。
設例は、当初の共有者はA及びBであり、不分割特約の当事者もABです。
当該特約がなされた後、Bがその持分をCに譲渡し、AとCの共有となった場合に、CからAに分割請求がなされたときに、AがBと行った不分割特約をCに主張できるかが問題となります。
そこで、特約の当事者(AB)以外の第三者であるCに対して、当該特約の存在を主張するためには、不分割特約についての登記が必要となります。
よって、その登記がなされている場合は、AはCの請求を拒絶することができ、逆に登記がなければ拒絶できないということになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-12-09 21:43:30