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会社法/株式無償割当てのときの株券発行
2020-atsuko 2017-12-10 13:31:00
株式無償割当てのときの株券発行会社の株券発行について教えて下さい。
2017向け会社法・商法-4-3 テキスト139ページ(6)株券発行のところで、株券発行会社が効力発生日後、遅滞なく、株券を発行しなければならない根拠規定が215条2項となっています。
しかし、215条2項は、株式の併合の場合の規定で、3項は、株式の分割の場合の規定です。
株式無償割当ての場合の根拠規定としては、どこなのでしょうか。
1項は、「株式を発行した日以後遅滞なく」となっていますので、「発行」です。
ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんにちは。
会社法テキストⅠ139ページ及び商業登記法テキストⅠ80ページ(5)①根拠規定は、会社法215条2項から1項に変更させて頂きます。
大変申し訳なく存じます。
訂正し、お詫び致します。
株式無償割当てにおける株券の追加発行に関しては、併合(2項)や分割(3項)のような個別の規定は存在しません。
ただ、株式無償割当てにおいて、新株が割り当てられる場合は、「株式の発行」に含まれる(会社法コンメンタール4-「株式」(2) 商事法務p168)と解されているため、根拠規定は、215条1項となると解されています(同p171)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2017-12-10 16:32:28
小泉先生、ありがとうございました。
1つ1つ丹念に拝読させてもらっておりますので、いつもいつも、このような質問ばかりになって申し訳なく思います。
他の学習者さんのためにもなればと思っております。
これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2017-12-10 22:28:24