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会社法/単元未満株主の権利
ramen-otoh 2017-12-11 22:12:24
会社法を勉強中ですが、しっくりこない点があって困っていますので、基本的なことで大変申し訳ございませんが教えてください。
2017会社法・商法4-7 テキストでいいますと144ページになります。
定款をもってしても奪うことができない単元未満株主の権利(189Ⅱ各号)が列挙されています。
反対に、定款で奪うことができる単元未満株主の権利を考えますと、
テキストでは、相続等以外の場合における名義書換請求権(133)は、定款の定めにより制限することができると解説されています。
それでは、これ以外にどのような単元未満株主の権利を定款で制限することができるのかを知りたいです。
たとえば、株式会社の次の行為は、奪うことができないものとして189Ⅱ各号に明記されていませんが、これらは定款で制限することができるのでしょうか。
受験生として、ここまで考えなくてよいのかもしれませんので、その場合は、その旨教えてください。
株式の併合
株式の分割
新株予約権の無償割当て
会社分割(株主に対価がある場合)
ramen-otohさん、こんにちは。
①株式の併合、②株式の分割、③新株予約権の無償割当てについては、確かに会社法という「法律」では直接に列挙されていませんが、会社法189条2項6号に「法務省令で定める権利」と規定しており、具体的には会社法施行規則35条第1項第7号イロハがこれに該当します(テキストでは、P144表fオ)。
また、会社分割以外の組織再編についての対価の交付を受ける権利については、会社法施行規則35条第1項第8号で規定されています。
会社分割が除外されているのは、当該分割の対価は、分割会社に交付されるものであり、分割会社の株主に直接交付すること(いわゆる「人的分割」)は、制度として認められていないためです(テキストP144表の下(注))。
試験の論点として、重要度はそれ程大きくはないものの、「定款をもって奪うことができる権利」よりも、「定款をもってしても奪うことができない権利」の側を余裕のある限り押さえておきたいところです。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2017-12-16 16:30:47
小泉先生、ありがとうございました。
試験の論点のアドバイスをいただき、深く感謝申し上げます。
これからも会社法の勉強に精進したいと思います。
ramen-otoh 2017-12-28 22:13:00