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ramen-otohさん、こんにちは。

①株式の併合、②株式の分割、③新株予約権の無償割当てについては、確かに会社法という「法律」では直接に列挙されていませんが、会社法189条2項6号に「法務省令で定める権利」と規定しており、具体的には会社法施行規則35条第1項第7号イロハがこれに該当します(テキストでは、P144表fオ)。

また、会社分割以外の組織再編についての対価の交付を受ける権利については、会社法施行規則35条第1項第8号で規定されています。
会社分割が除外されているのは、当該分割の対価は、分割会社に交付されるものであり、分割会社の株主に直接交付すること(いわゆる「人的分割」)は、制度として認められていないためです(テキストP144表の下(注))。

試験の論点として、重要度はそれ程大きくはないものの、「定款をもって奪うことができる権利」よりも、「定款をもってしても奪うことができない権利」の側を余裕のある限り押さえておきたいところです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-12-16 16:30:47

 小泉先生、ありがとうございました。
 試験の論点のアドバイスをいただき、深く感謝申し上げます。
 これからも会社法の勉強に精進したいと思います。

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ramen-otoh  2017-12-28 22:13:00



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