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2020-atsukoさん、こんばんは。

まず、株式分割の手続きとして、定款に定めがない以上、基準日の公告がなされます(会社124Ⅲ)。

これは、実質的に株式を取得していながら株式の名義書換を行っていない株主がその機会を逸しないように、その名義書換を促すというのが主な趣旨ですが、株価変動からくる株主の投資的判断(株式の譲渡等)に寄与するという趣旨も含まれています。

つまり、当該公告を通じて、株式分割がなされることを知ることができるといえます。

そこで、191条の分割と同時に単元株式数の設定又は増加を行う場合は、株主への影響を考慮すると、当該株式分割における基準日の公告の中に同時に単元株式に係る定款変更を行う旨も含めるべきだと考えます。

ただし、これを義務づける根拠規定はないため、あくまで会社の任意といわざるを得ません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-12-16 22:21:34

 小泉先生、ありがとうございました。
 先生に、解説をいただいて、はじめて事情が分かりました。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2017-12-28 23:39:06



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