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会社法/株式分割と同時にする単元株式数の増加
2020-atsuko 2017-12-12 23:50:38
会社法191条の株式の分割と同時にする単元株式数を増加する定款の定めを設けるための定款変更について教えて下さい。
この場合は、議決権が減少しない範囲内で単元株式数を増加するときは、株主総会の決議によらないで定款の変更ができます。
しかし、株式会社が、このような行為をしたことを株主は、どのようにして知ることができるのでしょうか。
191条を見ても、株主への通知や公告の規定がありません。
「特則」となっているので、本則を見ても、ヒントが見つかりません。
単元株式数につての定款の定めを廃止したり、単元株式数を減少させる定款の変更をする場合の195条の場合には、2項で株主に通知することの規定があります。
また、株式無償割当ての場合にも、効力発生日後、遅滞なく通知という187条2項の規定があります。
191条の場合に、株主への通知が不要なのか、それとも何らかの規定に基づき通知は必要なのかを教えていいただきたいと思います。よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
まず、株式分割の手続きとして、定款に定めがない以上、基準日の公告がなされます(会社124Ⅲ)。
これは、実質的に株式を取得していながら株式の名義書換を行っていない株主がその機会を逸しないように、その名義書換を促すというのが主な趣旨ですが、株価変動からくる株主の投資的判断(株式の譲渡等)に寄与するという趣旨も含まれています。
つまり、当該公告を通じて、株式分割がなされることを知ることができるといえます。
そこで、191条の分割と同時に単元株式数の設定又は増加を行う場合は、株主への影響を考慮すると、当該株式分割における基準日の公告の中に同時に単元株式に係る定款変更を行う旨も含めるべきだと考えます。
ただし、これを義務づける根拠規定はないため、あくまで会社の任意といわざるを得ません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2017-12-16 22:21:34
小泉先生、ありがとうございました。
先生に、解説をいただいて、はじめて事情が分かりました。
これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2017-12-28 23:39:06