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hijk58 さん、こんばんは。

まず、根抵当権の被担保債権に差し押えがなされた場合、当該根抵当権の元本確定の前後を問わず、差押えの効力は根抵当権に及ぶと解されています。

そうすると、当該根抵当権が設定されている不動産について競売がなされた場合、当該競売代金から差押債権者が自己の債権を回収することができることになりますが、その額は、根抵当権の極度額を限度とします。

たとえば、差し押さえられた債権が4000万円であるとして、当初の極度額が5000万円から3000万円に減額されてしまうと、差押債権者が当該競売代金から回収できる金額は、3000万円が上限となってしまいます。

そこで、極度額の減額は、転抵当権者の場合と同様に差押債権者にも影響を及ぼすものとして、差押債権者の承諾を要求しています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-12-28 20:13:42

小泉嘉孝先生

具体例付きで理解できました。ありがとうございました。

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hijk58  2018-01-04 16:27:56



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