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民法/根抵当権の極度額減額変更について
hijk58 2017-12-28 04:44:04
司法書士の勉強初心者です。
根抵当権の極度額変更に利害関係人の承諾が必要ですが、
減額変更の利害関係人の例として
被担保債権の差押債権者があげられていますが、
なぜ被担保債権の差押債権者なのかがよくわかりません。
具体例をあげて説明していただけると助かります。
よろしくお願いします。
hijk58 さん、こんばんは。
まず、根抵当権の被担保債権に差し押えがなされた場合、当該根抵当権の元本確定の前後を問わず、差押えの効力は根抵当権に及ぶと解されています。
そうすると、当該根抵当権が設定されている不動産について競売がなされた場合、当該競売代金から差押債権者が自己の債権を回収することができることになりますが、その額は、根抵当権の極度額を限度とします。
たとえば、差し押さえられた債権が4000万円であるとして、当初の極度額が5000万円から3000万円に減額されてしまうと、差押債権者が当該競売代金から回収できる金額は、3000万円が上限となってしまいます。
そこで、極度額の減額は、転抵当権者の場合と同様に差押債権者にも影響を及ぼすものとして、差押債権者の承諾を要求しています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-12-28 20:13:42
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