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2020-atsukoさん、こんにちは。
 
「業務執行取締役」という名称の使い方は複雑なものになっています。

(1)会社法2条15号で「社外取締役」の要件として(不適格として)規定されている「業務執行取締役」(広義の業務執行取締役)には、下記の3つの取締役があります(テキスト会社法ⅠP280)。

①代表取締役
②代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議により一定の業務執行事項につき決定・行為を委任された者
③代表取締役から一部の行為を委託される等により会社の業務を執行したその他の取締役

(2)会社法363条で取締役会設置会社の業務を執行するものとして規定されているのは、上記①②の取締役です。
この場合、①②を併せて「業務執行取締役」(狭義の業務執行取締役)と呼ぶこともあれば、①の代表取締役と②を区別するために、取締役会設置会社において、業務執行の権限を有するのは、「代表取締役と業務執行取締役(363Ⅰ②の業務執行取締役)」であると表現されることもあります(テキスト会社法ⅠP205)。

このように「業務執行取締役」の意味する範囲は、使用される場面で様々です。

そこで、会社法331条3項の「業務執行取締役」には、その趣旨からすると、もちろん「代表取締役」も含まれています。
よって、監査等委員である取締役は、代表取締役を兼ねることができません。

次に、監査等委員である取締役とその会社の会計参与との兼任については、監査等委員である取締役も「取締役」の一人ですから、会計参与の欠格事由を規定した会社法333条3項の適用を受けます。
よって、同一人がこの二つの地位を有することは認められません。

会社法331条3項において「子会社の会計参与」が規定されているのは、333条3項の会計参与の欠格事由では「親会社の取締役」を対象としていないため、ここで別途規定しているということです。

講師 小泉嘉孝

参考になった:24

koizumi 2017-12-31 12:33:02

 小泉先生、ありがとうございました。
 会社法の用語の中には、使われる場面によって、意味が違うものがあるようです。
 まだまだ学習の初歩段階ですが、1つ1つ積み重ねていきたいと思っています。
 これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

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2020-atsuko  2018-01-02 20:58:39



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