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Kazu1234さん、こんにちは。

これは会社法上の呼称の問題ですが、取得条項が付された株式の中には、これを「会社が発行する全ての株式の内容」とする場合(会社法107条)と「種類株式の内容」とする場合(会社法108条)があります。
後者の「種類株式の内容」とする場合に、これを「取得条項付種類株式」と呼ぶことは、間違っているとは思えませんが、一般的な呼称としては、「取得条項付株式」が使用されています。

つまり、「取得条項付株式」の中に、①「会社が発行する全ての株式の内容」とする場合と、②「種類株式の内容」とする場合がある、ということになります。

一方、全部取得条項が付された株式には、上記①は存在せず、②の場合のみであるため、これには「全部取得条項付種類株式」という呼称が使用されています。

そこで、このような会社法での一般的な呼称が、登記の事由にも反映されていることになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2017-12-31 12:52:07

ありがとうございます。

霧が晴れました。
どのテキストやネットにも理由が記載されていなかったので苦しんでました。

小泉先生 よいお年をお迎えください。
本当にありがとうございました。

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Kazu1234  2017-12-31 21:24:25



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