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Kazu1234さん、こんばんは。

取締役会非設置会社が取締役会設置会社に移行した場合に取締役会で代表取締役を選定しない限り、「取締役会設置会社である旨」の登記をすることはできないとする見解は、商事法務1778号によるものです。

趣旨は、取締役会設置会社への移行手続の適法性を担保するためということになります。

つまり、「取締役会設置会社」といえるためには、取締役が3人以上であり(会社331Ⅳ)、かつ、取締役の中から選定された代表取締役が存在しなければならない(会社362Ⅲ)ことから、これらを具備した日以降でなければ取締役会設置会社である旨の登記は申請できない(「事例で学ぶ会社法実務」金子登志雄P217参照)こととしたという意味です。

ただ、取締役会設置会社における代表取締役選定方法は、厳密には解釈を含めると上記取締役会によるものに限定されていないため、取締役会設置会社とする旨の定款変更決議に伴い下記のいずれかのように定款に定める(②については、代表取締役選定のための株主総会決議も要する)ことにより、取締役会決議を回避することは可能です(「事例で学ぶ会社法実務」金子登志雄P218参照)。

①「取締役会設置後最初の代表取締役及び取締役は本定款で定めるものとし、代表取締役をA、取締役をB及びCとする。」

②「取締役会設置後最初の代表取締役は、株主総会で定める。」

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-01-04 19:59:21

ありがとうございます。

代表取締役は取締役会決議によって選定されるものというのが原則ということですね。
他に定款に代表取締役を定める方法や、株主総会決議(定款に定めれば)によっても代表取締役を定めることができるという事も参考になりました。

手元にある文献が少ないので助かりました。
小泉先生ありがとうございました。

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Kazu1234  2018-01-05 09:34:54



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