ニックネーム | *** 未ログイン ***
会社法/会社法32条1項3号について
Kazu1234 2018-01-03 17:19:57
発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、発起設立の場合、発起人全員の同意で定めなければなりませんが(会社法37条1項)、募集設立の場合、払込期日以後は創立総会で定めなければなりません(会社法95条)。
これは全体の意思決定は創立総会で行うべきであるとのことだと思いますが、なぜ資本金及び資本準備金の額に関する事項は発起設立、募集設立にかかわらず
発起人全員の同意で定めることができるのか(会社法32条1項3号)、理由が分かりません。
暗記の限界を感じ質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
Kazu1234さん、こんばんは。
まず、「発行可能株式総数」と「資本金・準備金」の根本的な違いは、定款で定めなければならない事項であるか否かという点です。
「発行可能株式総数」は、確かに「原始定款」(公証人の認証を受ける定款)における絶対的記載事項ではありませんが、これを定める際は「定款」に限られます。
つまり、発起人全員の同意で定めるといっても、「定款」に定めることが必要です(会社法37Ⅰ)。
他方、「資本金・準備金」は、定款で定めることは要求されていません。
次に、募集設立において、「発行可能株式総数」を「原始定款」以外で定める(定款変更)具体的方法を定めた規定が、会社法37条1項、95条及び98条です。
この3つの規定により、募集設立では、「設立時株主」が確定する前の定款変更は、「発起人全員の同意」により、「設立時株主」が確定した後の定款変更は、当該設立時株主によって構成される創立総会によってなされるべきであることが明らかにされています。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2018-01-04 20:38:23
ありがとうございます。
「発行可能株式総数」は定款で定めなければならないが、「資本金・準備金」は定款で定める必要がないという点ですね。
すっきりしました。
いつも小泉先生の分かりやすく、ストンと理解が可能になる解説ありがとうございます。
今後も初歩的な質問もあると思いますが、よろしくお願いいたします。
Kazu1234 2018-01-05 09:42:57