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Kazu1234さん、こんばんは。

いずれの規定も、併合及び分割の「効力の発生」に関する規定であり、いつ、誰に対して、その効力が生じるのかを明らかにしたものといえます。

あらかじめ決議で定められた効力発生日に、その効力が生じる点では二つに差がないため、質問の趣旨は、株式分割についてのみ「基準日」制度が採用されているのは、どのような理由に基づくものであるか、ということであると思われます。

株式分割における基準日公告の手続き(会社124Ⅲ)は、実質的に株式を取得していながら株式の名義書換を行っていない株主がその機会を逸しないように、その名義書換を促す趣旨でなされます。

つまり、株式分割において基準日を定め、その公告を行うのは、実質的な株主の利益保護を考慮したものといえます。

一方、株式の併合については、分割と異なり新たに株式を取得するという性質はないため、上記のような趣旨は当てはまりません。

ただ、株式分割の基準日公告には、株価変動からくる株主の投資的判断(株式の譲渡等)に寄与するという趣旨も含まれており、この点は併合でも考慮されるべきだといえます。

そこで、会社法181条1項2項において、併合の効力発生日の2週間前までに併合の決議事項を通知又は公告することで、株主に周知させ、その対応(併合前の譲渡等)を促すようにしています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-01-06 00:01:47

ありがとうございます。

株式の利益保護(名義書換)の為の基準日制度だったのですね!

はぁ〜
つくづく自分が勉強不足だと痛感させられます。
特に会社法は細かいので苦手意識がありますが、頑張っていきます!

小泉先生 ご多忙の中 深夜にも関わらず 丁寧な解説ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。

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Kazu1234  2018-01-06 09:06:44



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