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民法/混同
kachon 2016-08-16 10:36:06
極テキストinput民法2 P117~118 (6)と(8)(9)の違いですが理解できません。
(6)甲の土地に1番抵当権者乙、2番抵当権丙が存在している状況で、乙が甲から当該土地を買って所有権を取得した場合、
乙の抵当権は消滅しない。
(8)甲の土地に1番抵当権者乙、2番抵当権丙が存在している状況で、乙が相続により甲の土地を取得した場合、
乙の抵当権は消滅する。(乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提)
(9)甲の土地に1番抵当権者乙、2番抵当権丙が存在している状況で、乙が甲からの代物弁済により当該土地を取得した場合、
乙の抵当権は消滅する。(乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提)
講義によると(6)と(8)(9)の違いは(乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提)の有無にあるということでしたが、
(6)について(乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提)があれば、乙の抵当権は消滅するのでしょうか?
6で抵当権が消滅しない理由
丙から借りているお金を甲が支払わない場合に、乙が買った土地が競売される可能性があるから。
その時に、乙が競売代金から、支払いを受けられるようにするため。
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sahoyaho 2016-08-16 13:55:47
kachonさまへ
>(6)について(乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提)があれば、乙の抵当権は消滅するのでしょうか?
しません。(6)のケースが物権混同の例外に当たることは,そのような前提を加えても変わらないからです。
(8)(9)で抵当権が消滅するのは,いずれも,被担保債権の消滅によるので(附従性),
物権混同とはちょっと違います。
(8)の場合,乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提にあれば,
相続により,債務者が債権者と同一人物乙になるので,債権混同により被担保債権が消滅します。
(9)の場合,乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提にあり,
かつ,当該債権の代物弁済として甲の土地が給付されたのであれば,
弁済により被担保債権が消滅します。
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kilroy2016 2016-08-16 21:23:44
kilroy2016様、ご回答ありがとうございました。あと2点、よろしければお願いします。頭の悪い質問ですみません。
①(6)は、乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提という条件が加えられたとして
乙の売買による甲土地の取得により甲の乙に対する債務が消滅したように思えるのですが、そのように捉えないのは何故でしょうか?
②(8)(9)で乙の抵当権が消滅するということは、2番抵当権丙も消滅するのでしょうか?
kachon 2016-08-17 05:00:34
まず大上段に構えるなら,
いったん発生した権利は,理由もなく消滅しない
ことを押さえましょう。
次に,①②に対して個別に答えますが,いずれも,
とどのつまりは,消滅する理由がないから消滅しないというだけのことです。
> ①(6)は、乙の有する被担保債権が甲に対するものであることが前提という条件が加えられたとして
> 乙の売買による甲土地の取得により甲の乙に対する債務が消滅したように思えるのですが、そのように捉えないのは何故でしょうか?
その前提だけでは,(6)の事案で被担保債権が消滅する理由が出てこないからです。
その以外に,例えば,
A「甲が,売得金をもって,当該債務を弁済した」
B「乙が,売買代金債務を受働債権,被担保債権を自働債権として相殺した」
C「甲が,被担保債権を受働債権,売買代金債権を自働債権として相殺した」
などの事実がなければ,被担保債権が消滅したといえません。
(なおB,Cの場合には,両債権が相殺適状にあること,
売買代金の額≧被担保債権の額であることも要します)
> ②(8)(9)で乙の抵当権が消滅するということは、2番抵当権丙も消滅するのでしょうか?
消滅しません。
1番抵当権が消滅する理由しか出ていません。
2番抵当権が消滅する理由になる事実がありません。
以上
kilroy2016 2016-08-17 22:15:30
ご回答ありがとうございました。
②の質問ですが、(8)(9)において2番抵当権丙が消滅しないということは、
1番抵当権乙が消滅したことで2番抵当権丙の順位が上昇し、甲土地を取得した乙は不利益を受けるということでよろしいですか?
kachon 2016-08-18 00:20:10
6はあくまで、理論上のことです。
現実に当てはめると、以下のようになるでしょう。
甲土地の取り引き価格 1000万円
乙の貸付額 600万円
丙の貸付額 300万円
乙は、甲土地を買うとき次のように契約する。
売買代金から貸付額を差し引く。1番抵当権を抹消する。
残代金を受け取ったら、すぐに丙に返済し、2番抵当権を抹消し、きれいな形で、乙に所有権を移転する。
甲の手元には、100万円が残る。
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sahoyaho 2016-08-17 13:34:01