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不登法/代理権限証明情報について
hijk58 2018-01-05 05:54:07
司法書士勉強初心者です。
もしかしたら、かなり初歩的なことかもしれませんが
理解できてません。
テキストⅠ P74 講義、不登法本論02-05
よくわからないのは
(3)③のところに
・・・代理権限証明情報の提供についても、前記(2)③と同様の取り扱いとなる。
と書かれており、
P72(2)③を見ると資格証明情報と書かれています。
P74(3)③の部分が
資格証明情報
ではなく
代理権限証明情報
なのは
なぜなのでしょうか?
hijk58さん、こんにちは。
それぞれの添付情報の根拠は、不動産登記令7条1項1号と2号になります。
1号が「資格証明情報」、2号が「代理権限証明情報」と呼ばれています。
「資格証明情報」は、申請人が法人であるときには、その代表者から登記を申請するのが原則であり、申請をする者に当該代表者としての権限があるか否かを確認するために、その提供が求められるものです。
ただし、平成27年11月2日から会社法人等番号を有する法人については、会社法人等番号を提供すれば足りるようになったというのは、テキストのとおりです。
「代理権限証明情報」は、代理人によって登記が申請される場合において、当該代理人の権限を確認するために、その提供が求められるものです。
そして、支配人は代理人であり(会社法・商業登記法で詳しく学習します)、当該支配人としての権限を証明するものは、「代理権限証明情報」という位置づけになります。
そこで、資格証明情報と同じく平成27年11月2日から、会社法人等番号を有する法人の支配人については、会社法人等番号を提供することで、「代理権限証明情報」を別途提供する必要はなくなったということを意味しています。
講師 小泉嘉孝
<不動産登記令>
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
参考になった:3人
koizumi 2018-01-08 13:26:54
小泉嘉孝先生 こんにちは!
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
代表者も会社の代理人だと思っていたのですが、
代表者からの申請と支配人からの申請では
根拠条項が違うということでよろしいのでしょうか??
たびたびすみません。
hijk58 2018-01-08 14:29:37
そうですね、法人代表者は「代表する者」であって、「代理人」ではありません。
そこで、現在では「法人代表者」の「資格を証する情報」と「代理人」(支配人を含む)の「代理権限証明情報」を不動産登記令7条1項1号と2号で区別しています。
かつては「代理権限証書」の中に双方が含まれていて、大改正(平成17年3月7日施行)後も、実務的にはそれが実質的に承継されている部分がありますが、試験としてはその位置づけの区別をしておく必要があります。
講師 小泉嘉孝
koizumi 2018-01-08 17:09:51