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民訴法/二段の推定について
kujirakun 2018-01-07 22:00:32
先生、ご多忙中申し訳ありません。
民訴法228条の文書の成立が真正とは「内容が真実であること」まで含みますか。
誰が作成したかに留まるのでしょうか。
ある教科書の記載に、「 その成立の真正が証明されたときは( 2 28 条1 項), その記載とおりの契約の申込の意思表示が認められ,
承諾した旨の立証がなされれば, 当事者間の売買契約の成立が認められる」とありました。
私の理解不足に決まっているのですが、教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。
kujirakunさん、こんにちは。
文書の成立が真正であるとは、当該文書が作成者の意思に基づいて作成されたことを意味します。
たとえば、当該文書が売買契約書であれば、その売買契約書が作成者(売主・買主)の意思に基づいて作成されていれば、真正に成立した売買契約書ということであり、逆にいえば、意思表示の主体以外の者によって偽造されたものではないということです。
ゆえに、当該売買契約書の記載内容(売買代金が100万円と定められた等)が客観的事実に合致しているか否かとは、全く別の問題です。
また、厳密には、誰の意思に基づいて作成されたかの問題であり、誰がペンでその文字を記載したかということでもありません。
たとえば、買主一人がペンを持って売主の氏名まで記載した場合であっても、それが売主の意思に基づいているものであれば、当該売買契約書は真正に成立しているといえます。
「ある教科書」の記載は、前後の文章が分からないため正確にはいえませんが、私には上記と矛盾した内容が記載されているとは思えません。
これは皆さんに共通する事柄ですが、ご自身で文献を調べたりする必要はなく、また当然ながら質問として記載する内容が法的に正しい必要もありませんが、ご自身がどこに疑問を感じているのかを具体的に説明する形で記載して下さい(もちろん単純な質問であれば不要です)。
その作業を行わない限り、自分の本当の疑問(論点)が明確にならず、それが明確にならない以上、誰も的確に答えることができません。
講師 小泉嘉孝
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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koizumi 2018-01-09 10:39:27