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hijk58さん、こんばんは。

①は、債権者と通常の保証人の間で混同が生じた場合に、主たる債務者にその効力は及ばないが、債権者と連帯保証人の間で混同が生じた場合に、主たる債務者にその効力が及ぶ(458・438)のはなぜかという趣旨の質問であると思われますが、ここは単に形式的に、438条(債権者と連帯債務者の一人との間の混同)の規定を準用する規定が、連帯保証における458条にのみ存在し、通常の保証には存在しないということであり、実質的な違いは明確ではありません。

また、この点につき、連帯保証において、458条で混同の438条を準用することを否定するべきとする見解も存在します。

ゆえに、この部分は条文に沿って単なる形式的な違いとして、その結論を記憶して下さい。


②不真正連帯債務の絶対効の範囲について

まず、「債権を満足させる事由」としてほぼ争いのないものは、弁済・代物弁済・供託・相殺です。
一方、この「債権を満足させる事由」に含まれないと考えられているのが、請求・時効・免除です。

そこで、「更改」と「混同」については、判例や通説といえるまでの学説はなく、微妙な位置づけとなっています。
特に「更改」については、その更改によって成立した新債務が履行されれば絶対効を認めてもよいのではないかとする見解もあります(「プラクティスシリーズ債権総論」平野裕之5-172等参照)。

試験としては、この「更改」と「混同」の結論が問われることは、ほぼ考えられません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:9

koizumi 2018-01-12 23:18:30

小泉先生 こんばんは。

丁寧なご説明ありがとうございます。

見解の違いがあるということがわかりました。
法律は難しいです・・・
ありがとうございます。

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hijk58  2018-01-13 22:37:49



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