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民法/不可分債権、不可分債務について
hijk58 2018-01-15 05:00:31
民法ⅣのテキストP99の例でご質問なのですが、
不可分債権の場合、
買主である不可分債権者Aが売主甲に請求した場合、
Aだけではなく他の不可分債権者BとCも時効中断する。
また、
不可分債務の場合、
買主甲が売主である不可分債務者Aに請求した場合、
Aは時効中断するが、BとCは時効中断しない。
という理解でよろしいのでしょうか?
請求が、
不可分債権の場合は絶対効で、
不可分債務の場合は相対効なのは
何か理由があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
hijk58さん、こんばんは。
時効中断の効果については、hijk58さんの記載されているとおりです。
次に「請求」についての2つの効果の違いについては、まず、不可分債務については、民法430条において、基本的に連帯債務の規定を準用するとしていますが、その中でも434条から440条は除くとしています。
請求についての絶対効は434条であり、これを除外しているため、結果として相対効となります。
これは、不可分債務も、本来は債務者に頭割りされた別個独立の債務であるから、不可分債務者の一人に生じた事由の効力はできるだけ相対的なものとすべきであるという発想によるものです。
一方、不可分債権については、債権者の一人からの請求は、総債権者のためになされるものであるという性質から、請求の効果たる時効の中断や履行遅滞について、他の債権者に対しても効力が生じると考えられています。
非常に難しいところですが、出題の実積は僅かであるため、試験的にはあまり掘り下げる必要はないと私は考えています。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2018-01-18 21:55:32
小泉先生、こんばんは。
丁寧なご説明ありがとうございます。
同じ請求なのだから、相対効、あるいは絶対効どちらかに統一してくれたら覚えやすいのですが、
なかなかそう簡単にはいかないものですね。
いつもありがとうございます。
hijk58 2018-01-19 04:07:45