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会社法/株式交換における無対価
Kazu1234 2018-01-16 18:39:45
先生こんばんは
平成27年第34問(ア)について
「株式交換において、株式交換完全子会社の株主に対し、株式交換完全親会社はその株式に代わる対価を交付しないことができる」
という解説になっています。
しかし、現実に無対価の株式交換など出来るのか(株式交換完全子会社の株主が納得するとは考えられないと思いますが…)の理由が分かりません。
これについて、ここ数日考えてました。
ひとつ考えたのは株式交換完全親会社の取締役のポストを与えるような場合に無対価があり得るということなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Kazu1234さん、こんばんは。
無対価の株式交換となるケースとして考えられるのは、たとえば、完全子会社となる株式会社の株式の経済的価値が0円である場合です。
また、株式交換は、これまで100%の親子会社関係とはなっていなくても、既に企業グループとしては形成させており、その再編の手段としてなされる以上、実質的に各会社の株主が共通していることは少なくないため、無対価という形で実現することも想定されます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi 2018-01-19 22:47:49
小泉先生おはようございます
株式交換完全子会社の株式の価値が無いような場合に無対価となるのですね。
また、企業グループの場合にもありえるということですね(経済新聞等にも興味が出てきました)。
一般のスクールや市販の参考書にも説明がないので助かりました。
小泉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
Kazu1234 2018-01-20 10:28:08