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hijk58さん、こんにちは。

①について。
不特定物について、契約締結前に一部の不能や瑕疵があったというのは、たとえば新品のパソコンについて売買契約が締結され、その給付がなされたが、買主が使用してみると不具合があり、それは契約締結前から存在する不具合であったことが判明したという場合です。
よって、この場合の解除の対象は、当該売買契約です。
2018向け初級・基礎編第16回目 チャプター16-1の講義で確認して下さい。

②について。
そのとおりです。
「瑕疵担保責任」として責任を追及する場合は、善意のほか、無過失であることも要求されます。
ここでは、判例が「債権者が、瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容」としているため、これとの関係で、「契約締結時」の段階は、瑕疵の存在を認識していなかった(すなわち善意)であったことを強調するために、テキストでは、特に「善意」を取り上げて記載しているということです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-01-26 15:41:45

小泉先生こんにちは!
ご丁寧なご回答ありがとうございます。

1番目の質問はかなり勘違いしてました。

契約締結前というのも契約締結後というのも、
どちらも売買契約締結後の話しで、
その物の不具合が契約締結前にあった、と買主・売主が主張するか、それとも、
その物の不具合が契約締結後にあった、と買主・売主が主張するか
それが問題になるということだったのですね。

なぜ契約締結前なのにパソコンが購入できて、しかも、それが解除できたり損害賠償できたり、すごくめちゃくちゃだなとずっと考えてしまいました。

法律の勉強難しいですが、今後もよろしくお願いします。

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hijk58  2018-01-27 16:33:44



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