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民法/物権変動の177条と178条の整合性
hiro37kazu1 2018-01-23 07:55:03
民法178条は物権の変動に意思主義を取っています。Aが土地をBに最初に譲渡して、その後Cに譲渡した場合、その土地はBに渡ったんですから、その後
Cへの譲渡は、物権について無権利者AからCへの譲渡であり、無から有は生ぜずCはその土地の権利を取得しない事になります。
ところが、民法177条で登記をした方が権利を取得するという事になっており、Cが登記を備えれば権利を取得出来る事になります。
この物権変動に関しましては、意思主義ではないんでしょうか?例えば修正意思主義とか。
いくら考えても177条と178条の整合性が取れません、この考え方をご教授下さい、宜しくお願い致します。
hiro37kazu1さん、こんにちは。
民法177条は「不動産」物権変動について、178条は「動産」の譲渡についての規定であり、いずれも176条の意思主義を前提としています。
AからB及びCへの二重譲渡を事案として考えると、違いはその公示方法であり、不動産では「登記」、動産では「引渡」としており、これを備えない間は、その譲渡を第三者に対抗することができないとされ、その一般的な法律構成については、不動産と動産で差はありません。
よって、この範囲では、各規定について整合性は保たれているといえます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-01-26 16:11:48
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