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hiro37kazu1さん、こんにちは。

民法177条は「不動産」物権変動について、178条は「動産」の譲渡についての規定であり、いずれも176条の意思主義を前提としています。

AからB及びCへの二重譲渡を事案として考えると、違いはその公示方法であり、不動産では「登記」、動産では「引渡」としており、これを備えない間は、その譲渡を第三者に対抗することができないとされ、その一般的な法律構成については、不動産と動産で差はありません。

よって、この範囲では、各規定について整合性は保たれているといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-01-26 16:11:48



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