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不登法/遺産分割と更正登記
Kazu1234 2018-01-26 11:12:13
先生こんにちは
法定相続分による所有権移転登記後の遺産分割協議による、相続登記の更正登記は認められませんが、その理由を教えてください。
更正登記の二つの要件である「原始的な不一致(民法909条)」と「更正前後の同一性」を満たしていると思うのですが。
よろしくお願いいたします。
Kazu1234さん、こんばんは。
少なくとも遺産分割がなされるまでは、法定相続分による相続登記は実体に合致した正しい登記であったといえるため、更正登記の対象とはならず、「遺産分割」を原因とする持分移転登記を申請する(昭28.8.10第1392号 昭39.4.1第839号 新訂 相続・遺贈の登記)というのが一般的な考え方といえます。
テキストⅠP231を確認して下さい。
講義は、2018向け 初級・基礎編 4回目 チャプター4-6になります。
ただし、遺産分割の遡及効を重視し、更正登記で処理することも、その余地がないとはいえません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-01-26 22:25:30
「遺産分割までは、法定相続分による相続登記は実体に合致しものであるから」ということと、更正登記による余地がないとは言えないということですね。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
Kazu1234 2018-01-27 10:46:31
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