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Kazu1234さん、こんばんは。

少なくとも遺産分割がなされるまでは、法定相続分による相続登記は実体に合致した正しい登記であったといえるため、更正登記の対象とはならず、「遺産分割」を原因とする持分移転登記を申請する(昭28.8.10第1392号 昭39.4.1第839号 新訂 相続・遺贈の登記)というのが一般的な考え方といえます。

テキストⅠP231を確認して下さい。
講義は、2018向け 初級・基礎編 4回目 チャプター4-6になります。

ただし、遺産分割の遡及効を重視し、更正登記で処理することも、その余地がないとはいえません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-01-26 22:25:30

「遺産分割までは、法定相続分による相続登記は実体に合致しものであるから」ということと、更正登記による余地がないとは言えないということですね。

先生ありがとうございました。
ありがとうございました。

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Kazu1234  2018-01-27 10:46:31



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