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不登法/包括承継について
hijk58 2018-01-29 05:37:03
こんばんは。
包括承継のところでいくつか疑問点が出てきました。
①IテキストP189
寄与分協議書は印鑑証明書付きということですが、
遺産分割協議書と同じく
申請人以外の者の印鑑証明書が必要になるのでしょうか??
それとも寄与分協議書の場合は全員の印鑑証明書が必要になるのでしょうか??
②寄与分に関して
遺産分割協議書の中で寄与分に関する事項の記載がなされていた場合でも
やはり、別途、寄与分協議書の作成は必要なのでしょうか??
寄与分に関する事項の記載がなされた遺産分割協議書での
代替は認められないのでしょうか??
③IテキストP190
遺産分割協議書では申請人以外の者の印鑑証明書が必要ということですが、
申請書には誰が申請人か明記する必要があるということでしょうか??
④IテキストP196
丙から単独申請する場合に
申請書の丙のところに(申請人)と記載するようですが、
乙はすでに死亡してる以上、死亡してる乙から申請はできないので、
あえて丙のところに(申請人)と書く必要がないようにも思えますが
なぜ記載する必要があるのでしょうか??
どうゆう場合に(申請人)と書く必要があり、あるいは書かないのか
その基準がいまいちわかりません。
よろしくお願いします。
hijk58さん、こんばんは。
①について。
先例(昭55.12.20第7145号)には、印鑑証明書付の寄与分協議書を登記原因証明情報として添付する旨が述べられているのみで、遺産分割協議書の印鑑証明書のように申請人の印鑑証明書を不要とする(昭30.4.23第742)ことは示されていません。
確かに、自己の利益となる登記の申請において、申請人の印鑑証明書の添付は、自己証明となり、文書の真正担保に役立たないという理由は、寄与分協議書においてもあてはまるといえそうですが、これを示す明確な根拠がない以上、当事者全員の印鑑証明書を添付するのが無難といえます。
ただ、この点だけに絞り込んで本試験で問われる可能性は極めて低いものと考えます。
②について。
寄与分は遺産分割の前提となる相続分の修正要素にすぎないため、「遺産分割協議書」に寄与分に関する事項が記載されている場合であっても、寄与分協議書を別途作成することなく、当該遺産分割協議書を登記原因証明情報として相続登記を申請することができます。
③について。
遺産分割の結果、その不動産を取得することになった者を申請人として記載します。
たとえば、土地を有する甲が死亡し、法定相続人ABC3名において遺産分割協議がなされ、Aのみが単独で当該土地を取得することになった場合は、申請人として下記のように記載します。
相続人(被相続人甲)A
また、A及びBが2分の1ずつ取得することになり、これを共有における保存行為として、Aが単独で申請する場合は、下記のように記載します(テキストP182(2)②参照)。
相続人(被相続人甲)
(申請人)持分2分の1 A
2分の1 B
④について。
乙が死亡している場合は、乙の持分については、本来乙の相続人から申請することになります。
ただ、共有における保存行為として、乙の相続人が関与することなく、丙が単独で相続登記を申請する場合は、丙の氏名の前に(申請人)と記載することになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-01-31 20:38:41
小泉先生、おはようございます。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
司法書士の勉強初めて2か月ですが、
特に不動産登記法は
試験までにほんと大丈夫かなと
早くも不安です。
今後もよろしくお願い申しあげます。
hijk58 2018-02-02 05:38:42