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hijk58さん、こんばんは。

①について。
先例(昭55.12.20第7145号)には、印鑑証明書付の寄与分協議書を登記原因証明情報として添付する旨が述べられているのみで、遺産分割協議書の印鑑証明書のように申請人の印鑑証明書を不要とする(昭30.4.23第742)ことは示されていません。

確かに、自己の利益となる登記の申請において、申請人の印鑑証明書の添付は、自己証明となり、文書の真正担保に役立たないという理由は、寄与分協議書においてもあてはまるといえそうですが、これを示す明確な根拠がない以上、当事者全員の印鑑証明書を添付するのが無難といえます。

ただ、この点だけに絞り込んで本試験で問われる可能性は極めて低いものと考えます。

②について。
寄与分は遺産分割の前提となる相続分の修正要素にすぎないため、「遺産分割協議書」に寄与分に関する事項が記載されている場合であっても、寄与分協議書を別途作成することなく、当該遺産分割協議書を登記原因証明情報として相続登記を申請することができます。

③について。
 遺産分割の結果、その不動産を取得することになった者を申請人として記載します。
たとえば、土地を有する甲が死亡し、法定相続人ABC3名において遺産分割協議がなされ、Aのみが単独で当該土地を取得することになった場合は、申請人として下記のように記載します。

相続人(被相続人甲)A

また、A及びBが2分の1ずつ取得することになり、これを共有における保存行為として、Aが単独で申請する場合は、下記のように記載します(テキストP182(2)②参照)。

相続人(被相続人甲)
(申請人)持分2分の1 A
       2分の1 B

④について。
乙が死亡している場合は、乙の持分については、本来乙の相続人から申請することになります。
ただ、共有における保存行為として、乙の相続人が関与することなく、丙が単独で相続登記を申請する場合は、丙の氏名の前に(申請人)と記載することになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi 2018-01-31 20:38:41

小泉先生、おはようございます。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

司法書士の勉強初めて2か月ですが、
特に不動産登記法は
試験までにほんと大丈夫かなと
早くも不安です。

今後もよろしくお願い申しあげます。

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hijk58  2018-02-02 05:38:42



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