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民法/追認、条件、共有について
hijk58 2018-02-04 06:48:55
おはようございます。
①民法Ⅰ P135の部分について
民124Ⅱは「成年後見人」となっているが、以下全ての者に該当する
という記述がテキストにあり、その中に法定代理人、保佐人、補助人がいます。
しかしながら、124条3項では法定代理人、保佐人、補助人は適用しないとなっており、
一見矛盾してるように思えるのですが
これはどういった理解をすればよろしいのでしょうか?
②民法Ⅰ P189の部分について
テキスト下の部分で
第三者が侵害した場合は、その第三者に損害賠償請求OK
とありますが、
不法行為を根拠ということなので、
「故意」の場合だけではなく「過失」の場合も
損害賠償責任を負うということでよろしいのでしょうか?
また、この規定というのは
善意、悪意の要件はあるのでしょうか?
不法行為を根拠ですと善意悪意はあまり関係ないのでしょうか?
例えばP189の例でいえば
来年のオリンピックでBが金メダルを取ったらAからBに建物がプレゼントされる
ということを知らなくても第三者はBに対して損害賠償責任を負うのでしょうか?
第三者にとって少しだけ酷にも思えてしまうのですがどうなのでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いします。
あと、タイトルの共有は間違えです。
hijk58さん、こんばんは。
①について
124条2項は、追認は、契約等の行為が取消すことができるものであることを認識した上でなされることを要求する規定であり、法定代理人、保佐人、補助人が追認する場合であっても、その認識が必要であるということになります。
同条3項は、「本人」が制限行為能力者のままであったり、詐欺に気づいていない、強迫を脱していない、「本人」が自己の行為が取り消すことができるものであることを認識していない場合でも、法定代理人、保佐人、補助人は追認をすることができるということです。
もちろん、この場合にも、上記2項の適用はあるため、矛盾はありません。
第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
②について
「過失」の場合も含まれると考えます。
ただ、130条では、「故意」が要求されるため、「過失」の場合には、128条と130条の選択的行使ということはできないことになります(テキストP189②点線枠a参照)。
試験問題としては、130条では「故意」「過失」の区別が大切ですが、128条について「故意」がなく「過失」の場合にどうなるかという限定した形で出題されることは、ほぼ考えられません。
不法行為者がAB間の契約内容を知っているか否かは、不法行為の成立に直接影響はしないため、これを考慮する必要はありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2018-02-06 19:41:11
小泉先生、こんばんは!
お忙しい中、いつもご丁寧なご回答ありがとうございます。
とても励みになります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
hijk58 2018-02-07 01:37:28