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hijk58さん、こんばんは。

①について
 124条2項は、追認は、契約等の行為が取消すことができるものであることを認識した上でなされることを要求する規定であり、法定代理人、保佐人、補助人が追認する場合であっても、その認識が必要であるということになります。

 同条3項は、「本人」が制限行為能力者のままであったり、詐欺に気づいていない、強迫を脱していない、「本人」が自己の行為が取り消すことができるものであることを認識していない場合でも、法定代理人、保佐人、補助人は追認をすることができるということです。
もちろん、この場合にも、上記2項の適用はあるため、矛盾はありません。

第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

②について
 「過失」の場合も含まれると考えます。
 ただ、130条では、「故意」が要求されるため、「過失」の場合には、128条と130条の選択的行使ということはできないことになります(テキストP189②点線枠a参照)。
 試験問題としては、130条では「故意」「過失」の区別が大切ですが、128条について「故意」がなく「過失」の場合にどうなるかという限定した形で出題されることは、ほぼ考えられません。

 不法行為者がAB間の契約内容を知っているか否かは、不法行為の成立に直接影響はしないため、これを考慮する必要はありません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi 2018-02-06 19:41:11

小泉先生、こんばんは!

お忙しい中、いつもご丁寧なご回答ありがとうございます。
とても励みになります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

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hijk58  2018-02-07 01:37:28



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