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会社法/指名委員会等設置会社の取締役に委任できる事項
2020-atsuko 2018-02-04 11:09:38
指名委員会等設置会社の取締役会は、416条1項各号の職務の執行を取締役に委任することができない(416条3項)
と規定されています。
また、指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない(416条4項)
と規定し、20項目が列挙されています。
指名委員会等設定会社の取締役は、法律又は会社法に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、業務を執行することができない(415条)と規定されていますが、これは、「業務執行」ができないことを規定しているだけです。
そうすると、416条4項の規定は、「決定を執行役に委任することができない」という規定なので、3項にも抵触していなければ、この20項目の決定を取締役に委任することができるのでしょうか。
この部分は、受験者にとって重要な箇所なのか、読み飛ばしていいところなのか分かりませんし、解釈を自分で考えてみても分からないところなので、質問させていただきました。ご多忙中のところ、大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
会社法416条3項の「第一項各号に掲げる職務の執行」には、「その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定」が含まれています。
(なお、「職務の執行」と「業務の執行」は常にイコールの概念というわけではありません。)
そこで、指名委員会等設置会社の(416条4項の20項目を含む)すべての業務執行につき、取締役会から委任を受けて(執行役を兼ねていない)「取締役」が単独で決定することはできません。
試験対策としては、もちろん記憶するに越したことはないのですが、いきなり20項目を暗記するというのは非効率的です。
一通り全体を学習し、各制度のイメージを持てるようになった上で、一つ一つ確認してください。
まず、指名委員会等設置会社であっても、業務執行の決定機関は、基本的に取締役会で、これを大幅に執行役に委任できることが特徴である。
次に例外は、・・・・というように、大きく特徴を捉え、少しずつ例外を押さえ、他の制度と比較し、深めていくいくという流れを大切にして下さい。
また、この部分に直接過去問がない場合でも、過去問を繰返す中で、どの程度まで暗記するべきか、優先順位はどのように付けるべきかは、感覚として掴めるようになります。
もちろん、誰もが必ず押さえるべき基本・重要論点というものは存在しますが、発展論点・派生論点は、本試験までの時間と全科目を通じた自己の学習の仕上がりの度合いを見ながら、うまく調整していくことがポイントとなります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:6人
koizumi 2018-02-07 00:05:24
小泉先生、ご回答、そしてアドバイスをいただき、ありがとうございました。
大事なところを見失わないように学習を進めていきたいと思います。
これからもご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。
2020-atsuko 2018-02-07 21:46:47