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会社法/非業務執行取締役等の責任限定契約
2020-atsuko 2018-02-11 21:43:00
テキスト 2017向け会社法・商法9-4 333~334ページ
損害賠償責任の免除(424条)、責任の一部免除(425、426条)、責任限定契約(427条)のあたりは、規定が複雑で、とても理解が難しいところですが、先生のテキストを丹念に読み込んで、少しずつ理解ができるようになってきているところです。
さて、333~334ページには、責任限定契約についての解説が書かれています。
(3)①と②のところで、「425Ⅰに規定する限度を超える部分」と記述されていますが、ここは、責任限定契約の説明箇所なので、「427Ⅰに規定する限度を超える部分」ということなのでしょうか。
(4)①についても同様です。
また、(2)①のところで、「取締役・執行役の責任免除」と記述されていますが、ここは「非業務執行取締役等」ということでしょうか。
そして、(2)①と②の準用規定は、「426Ⅱ」ではなく、「427Ⅲ」でしょうか。
これらは、責任の一部免除(426条)の箇所の転記によるものだと思われますが、当方のような初心者は、とにかく先生の解説と六法の条文だけが頼りとなっておりますので、他の閲覧者のためにも、ご確認いただきたいと思います。
ご多忙中のところ、枝葉末節のことを質問して大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
2020-atsukoさん、こんばんは。
大変失礼しました。
下記の通り訂正致します。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく存じます。
近日中に、小泉予備校のサイトの方にも訂正表をアップしておきます。
会社法・商法テキストⅠp333-334
(3)①②及び(4)①
「§425Ⅰに規定する限度を超える部分」 ⇒ 「§427Ⅰに規定する限度を超える部分」
(2)①
「取締役・執行役の責任免除」 ⇒ 「取締役(監査等委員である取締役・監査委員である取締役を除く)の責任限定契約」
※業務執行を行う取締役・執行役は、責任限定契約の対象とはならないため、元々除かれます。(商登法テキストⅡp150も同様)
(426Ⅱ・425Ⅲ) ⇒ (427Ⅲ・425Ⅲ)
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-02-19 21:54:05