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民法/法定地上権成立の要件について
hijk58 2018-02-12 01:37:01
民法ⅢP40についてです。
土地・建物に共同抵当権が設定され、その後建物を取り壊し、第三者(土地賃借人)が再築した場合は
基本的には法定地上権は成立しないということですが、
その例外として2つの特段の事情がある場合は成立するということで、その1つに、
土地の抵当権者が新建物について、土地と同順位の追加設定を受けたこと
が挙げられています。
その理由として※のところに最初の設定と同じ状態だからということですが、
最初の設定が土地と建物で同順位ではなかった場合、
例えば、抵当権者Aにとって、土地は一番抵当、建物は二番抵当だった場合であっても
法定地上権成立には土地と建物の同順位が要件になるのでしょうか?
そもそもここの論点は、最初の設定が土地と建物両方が抵当権者Aにとって一番抵当であったという前提の話しなのでしょうか??
お忙しい中、すみませんが、よろしくお願いします。
hijk58さん、こんばんは。
最判平9.6.5の判例は、土地及び建物について、元々同順位で共同抵当権が設定されていたことが前提となっています。
ただ、「一番抵当」に限定しているわけではありません。
たとえば、土地及び建物について、いずれも第2順位で設定を受けていた共同抵当権者が、再築後の建物については、第3順位になってしまった場合には、法定地上権は成立しないことになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-02-20 00:02:47
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