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Kazu1234さん、こんばんは。

取得条項付株式として種類株式を追加する又は既発行の種類株式の内容を変更して取得条項に関する定めを設定する場合については、Kazu1234さんのご理解のとおりです。

ただ、全部の株式の内容として取得条項についての定めを設定する場合において、株主全員の同意の他に、定款変更のための株主総会特別決議を別途要するかについては、解釈に委ねられているところです。

試験問題として、そこまで掘り下げて問われるかは疑問ですが、特に商業登記では、「株主全員の同意があったことを証する書面」の他に「株主総会議事録」を別途添付するかという論点に繋がってきます。
やはり、これも当該論点だけで、株主総会議事録の添付の要否が分れるような問題が出題される可能性は極めて低いと考えますが、小泉予備校では、当該議事録を添付するという見解を採用しています(「商業登記全書」第3巻内藤P307・「会社法実務」金子等参照)。

極テキスト商業登記法ⅠP110を参照して下さい。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2018-02-20 22:20:33

先生お忙しい中、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

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Kazu1234  2018-02-21 01:11:07



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