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yujisさん、こんにちは。

債権額の「減額」変更登記における利害関係人の承諾証明情報の根拠を66条とするのか、68条(類推)とするのかについては、昔(大改正の前)から議論のあるところです。

確かに、形式的に捉えれば、減額変更登記も「権利の変更の登記」であり、増額変更と同様に66条が適用され、利害関係人の承諾が得られない限りは、主登記で登記が実行されるとする見解もあります。

一方で、66条を解説する多くの文献は、「増額」に限定した事例を掲げるにとどめ、あえて明言を避けているところがあります。

もちろん、68条(類推)適用とする考え方の根拠は、減額が「一部抹消」の実質を有しているためです。小泉予備校では、こちらの説を採用しています。

結論としては、当該減額変更に係る本試験問題においては、「利害関係人の承諾は得られている」という形で出題がなされる可能性が極めて高く、承諾が得られなかった場合に、その登記が付記登記・主登記のいずれで実行されるかということを正面から問うことは難しく、心配なさる必要はないと私は考えています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-02-21 14:56:39

小泉先生、おはようございます。
ご回答いただき、誠に有難うございます。

とても悩んでおりましたので、スッキリ致しました。
説が分かれている事を念頭に置いて、本試験で出題された時は、付記登記にてなされるだろうと。押さえます。
ありがとうございました。

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yujis  2018-02-22 09:58:17



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