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会社法/権利義務取締役から選定された代表取締役の退任
Kazu1234 2018-02-22 16:21:46
先生こんにちは
例えば取締役Aが6月30日に任期満了となったが後任者が選任されなかったので、権利義務を承継した。
9月30日にこの権利義務取締役であるAを代表取締役に選定した。
11月30日にAの後任となる取締役が就任した。
この場合の登記は
平成○○年6月30日取締役Aは任期満了により退任
平成○○年11月30日代表取締役Aは資格喪失により退任
となりますが、なぜ「平成○○年11月30日代表取締役Aは資格喪失により退任」となるのかの理由をわかりやすく教えていただきたくお願いいたします。
Kazu1234さん、こんばんは。
代表取締役としての退任は、「後任取締役が就任し、Aの取締役としての権利義務が解消された」ことを直接の原因とするためです。
また、取締役の退任日である6月30日に代表取締役の退任日を合わせてしまうと、9月30日に就任した代表取締役が、就任するより前の6月30日に退任した旨の登記が出現してしまうことにもなってしまうためです。
商登法 基礎力完成編(基礎リカバリー編) 4回目 チャプター4-3の講義を参照して下さい。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-02-24 19:21:13
先生こんばんは
取締役の退任日である6月30日に代表取締役の退任日を合わせてしまうと、9月30日に就任した代表取締役が、就任するより前の6月30日に退任した旨の矛盾した登記になってしまうということですね。
とてもとてもわかりやすい解説ありがとうございました。
Kazu1234 2018-02-24 21:41:18