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Kazu1234さん、こんばんは。

代表取締役としての退任は、「後任取締役が就任し、Aの取締役としての権利義務が解消された」ことを直接の原因とするためです。

また、取締役の退任日である6月30日に代表取締役の退任日を合わせてしまうと、9月30日に就任した代表取締役が、就任するより前の6月30日に退任した旨の登記が出現してしまうことにもなってしまうためです。

商登法 基礎力完成編(基礎リカバリー編) 4回目 チャプター4-3の講義を参照して下さい。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-02-24 19:21:13

先生こんばんは

取締役の退任日である6月30日に代表取締役の退任日を合わせてしまうと、9月30日に就任した代表取締役が、就任するより前の6月30日に退任した旨の矛盾した登記になってしまうということですね。

とてもとてもわかりやすい解説ありがとうございました。

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Kazu1234  2018-02-24 21:41:18



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