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会社法/権利義務について
Kazu1234 2018-02-22 16:36:21
先生 続けてのご質問ですが、会社法336条4項により以下の定款変更により監査役の任期は満了します。
① 監査役を置くという定款規定の廃止
② 委員会を置くという定款規定の変更
③ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止
④ 発行する株式の内容の全部につき株式の譲渡制限規定を廃止する定款変更の効力発生
これらにより監査役が任期満了となり、後任の監査役が選任されなかった場合は、任期満了になった監査役は権利義務監査役になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Kazu1234さん、こんばんは。
①及び②については、権利義務監査役とはなりません。
①については、監査役を置かない会社となったわけですから、その性質上、権利義務監査役とはならず、また、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は、監査役を置くことができないため、やはり権利義務監査役として残すことは、その性質に反することになるためです。
極テキスト 商業登記法ⅡP115②表cdを参照してください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-02-24 19:33:23
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