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Kazu1234さん、こんばんは。

①及び②については、権利義務監査役とはなりません。

①については、監査役を置かない会社となったわけですから、その性質上、権利義務監査役とはならず、また、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は、監査役を置くことができないため、やはり権利義務監査役として残すことは、その性質に反することになるためです。

極テキスト 商業登記法ⅡP115②表cdを参照してください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2018-02-24 19:33:23

③と④が権利義務を承継するのですね。

続けての質問にも迅速 丁寧な解説ありがとうございました。

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Kazu1234  2018-02-24 21:44:31



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