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民法/出生届について
hijk58 2018-02-22 22:17:02
テキストV、P45
妾との間の子を妻との間の嫡出子or非嫡出子として出生届は
認知としての効力を生じる
ということですが、
そもそも虚偽の出生届というのは無効ではなく、有効なものなのでしょうか?
受理されてしまえば有効なものとして扱うのでしょうか?
よろしくお願いします。
hijk58さん、こんにちは。
テキストP45③cf.にあるように、当該出生届が認知としての効力が生じるためには、父と子の間に自然血族関係があることが前提となります。
そうすると、届出を行う権限の論点を別にすると、父からの出生届が受理された場合に有効か否かが問題となるのは、母の記載が事実と異なっていた「嫡出子出生届」の場面であり、これは嫡出子出生届としての効力は生じません(大判大15.10.11参照)。
しかし、当該出生届には、父が自分の子として承認する意思が含まれているとして、認知としての効力を認めるとしたのが、最判昭53.2.24の判例です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-02-25 17:41:34
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