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不登法/代物弁済について
hijk58 2018-02-23 11:54:49
テキストⅠ P145について
代物弁済について混乱してます。
代物弁済契約成立日
というのは
代物弁済は要物契約と学んだので
不動産の引渡日
ということでよろしいのでしょうか?
また、
時系列で考えると
①6月20日 代物弁済契約の意思表示の日(=所有権移転日)
A債務者『現金900万円で返せないので、代わりに土地で返していいですか?』
B債権者『いいですよ』
この時点で所有権はA債務者からB債権者にうつる
②7月1日 代物弁済契約成立日 (=不動産の引渡日)
土地に囲いを作って、引渡しを受ける人(B債権者)の所有地であることを記した標識を立てたりして、引渡しが完了。
契約成立。
③7月3日 登記申請日(=債務消滅日)
ということなのでしょうか?
それとも、
代物弁済は要物契約ですが、
不動産の場合は引渡しをしなくとも、
代物弁済契約の意思表示をしただけで、代物弁済の契約が成立し、所有権も移転する
つまり、
代物弁済契約の意思表示の日=所有権移転日=代物弁済契約成立日
ということなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
hijk58さん、こんばんは。
①「代物弁済契約成立日」とは、所有権移転の時期のことであり、代物弁済の意思表示がなされた日(合意がなされた日)を指します(最判昭57.6.4)。
②「代物弁済契約の効力発生日」とは、債務消滅の日のことであり、原則として、登記がなされた日(受付年月日)を指します。
必要なのは、この①②の区別であり、①について更にa代物弁済の意思表示がなされた日(合意がなされた日)とb不動産の引渡日が異なる場合の処理については、一般に言及されておらず、これが本試験で問われる可能性は極めて低いものと考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi 2018-02-25 18:17:06
先生こんばんは!
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
民法と不動産登記法がごちゃごちゃになり、戸惑うことがたびたびありますが頑張ろうと思います。
司法書士の勉強を開始して3か月ですが、民法に関しては一通り学習を終えて、
昨日、民法の部分だけ昨年の過去問を解いてみたのですが、
昨年の問題がやさしかったのか、初学者の私でも8割近く解けたので、
民法は少しだけ手ごたえを感じております。
これも先生のお力添えのおかげと心より感謝申し上げます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
hijk58 2018-02-26 01:35:15