ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kujirakunさん、こんばんは。

まず、契約不成立は、文字通り契約が成立しておらず、何らの効果も生じていません。
ex.買主が「リンゴを買いたい。」と申込みを行い、売主が「ミカンを売ります。」と承諾を行っても、意思が合致しておらず、契約は不成立となります。

これに対し、「無効」「取消」「解除」は、いずれも契約が成立していることを前提とします。
無効:契約当初から効力が生じていない。
取消:一応有効であり、効力は生じている。
解除:確定的に有効であり、当然効力は生じている。

上記のうち、「取消」「解除(直接効果説)」は、一旦効力が生じているものを、後から遡及的にその効力を失わせることを意味します。
もちろん、一旦有効に成立した契約を一方的に取り消したり、解除したりすることは基本的にできず、以下のような一定の場面に限定されています。
取消:制限行為能力・詐欺・強迫
解除:担保責任・債務不履行

民法全体では、同じ「取消」という言葉でも、上記とは異なる意味で用いられる(「撤回」等)場面があったり、これに当てはまらないことはいくつか存在しますが、今回の質問は基本的な違いを確認したいという趣旨であると思われますので、細かい部分は省略します。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:5

koizumi 2018-03-02 20:42:58



PAGE TOP