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民法/解除の効力について
kujirakun 2018-03-02 16:04:45
先生、ご多忙中申し訳ありません。
契約の無効→最初から契約がなかったことになる。
契約の取消→取消されると遡及的に契約が無かったことになる。
契約の解除→解除されると遡及的に契約がなかったことになる。
無効と取消が仲間だとは何となく理解できるのですが、明確に理解できていないのです。
無効・取消は、契約が不成立だと思えばよいのでしょうか(初めからないと遡及的にないの違いはあれど)。
解除は、一旦契約は有効に成立したけれど、遡及的に契約は解消しましたと思えばよいのでしょうか。
婚姻にたとえると、無効・取消はそもそも結婚していない若しくはそう考える。
解除は、以前婚姻はしていたが今は離婚しています。という感じでしょうか。
よく分からない質問ですみません。
よろしくご教授ください。
kujirakunさん、こんばんは。
まず、契約不成立は、文字通り契約が成立しておらず、何らの効果も生じていません。
ex.買主が「リンゴを買いたい。」と申込みを行い、売主が「ミカンを売ります。」と承諾を行っても、意思が合致しておらず、契約は不成立となります。
これに対し、「無効」「取消」「解除」は、いずれも契約が成立していることを前提とします。
無効:契約当初から効力が生じていない。
取消:一応有効であり、効力は生じている。
解除:確定的に有効であり、当然効力は生じている。
上記のうち、「取消」「解除(直接効果説)」は、一旦効力が生じているものを、後から遡及的にその効力を失わせることを意味します。
もちろん、一旦有効に成立した契約を一方的に取り消したり、解除したりすることは基本的にできず、以下のような一定の場面に限定されています。
取消:制限行為能力・詐欺・強迫
解除:担保責任・債務不履行
民法全体では、同じ「取消」という言葉でも、上記とは異なる意味で用いられる(「撤回」等)場面があったり、これに当てはまらないことはいくつか存在しますが、今回の質問は基本的な違いを確認したいという趣旨であると思われますので、細かい部分は省略します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2018-03-02 20:42:58