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hijk58さん、こんにちは。

まず、最初の事案については、民法1033条で、「遺贈」から減殺し、それでも足りなければ「贈与」から減殺すると規定されているため、遺留分権利者Aから300万円を減殺請求するにあたり、受遺者Bに100万円、受贈者Cに200万円を請求することができます。

次の事案では、1035条及び1037条で減殺請求の対象となる贈与の範囲が規定されているため、受贈者Fに500万円、受贈者Gに100万円を請求することができ、Fが無資力であっても、その損失は遺留分権利者Aが負担しなければならず、Gに600万円を請求することはできません。

遺留分減殺請求権を行使するか否かは、遺留分権利者の自由であるため、DEがFにはこれを行使せず、Gに対してのみ行使することも可能ですが、その場合であっても、上記の結論に変わりはなく、Gには100万円の範囲でしかこれを請求できず、600万円を請求できるようになるわけではありません。

極テキスト 民法ⅤP216~217を参照して下さい。

講師 小泉嘉孝


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koizumi 2018-03-09 17:25:55

先生こんにちは!

お忙しい中ありがとうございます。

遺留分権利者が、減殺請求した場合、
受贈者や受遺者から実際にいくら返還されたかどうかに関わらず、一度減殺請求した額はもはや請求できない
という理解でよろしいのでしょうか?

遺贈と贈与の組み合わせに関しても
先の例で
受遺者Bが遺贈300万円受けていたとして、
遺留分権利者A(遺留分侵害額300万円)が
受遺者Bに300万円減殺請求してしまったら、
受遺者Bから実際にいくら返還されたかどうかにかかわらず、
一度300万円の減殺請求してしまった以上、
もはや
受贈者Cには減殺請求できないという理解でよろしいでしょうか?

何度もすみません。

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hijk58  2018-03-09 19:11:20

hijk58さん、こんにちは。

受遺者と受贈者では、最初に減殺請求の対象となるのは受遺者となります(民法1033)。
そこで、遺留分権利者Aの遺留分侵害額が300万円で、300万円の遺贈を受けた受遺者Bと受贈者Cがいるならば、減殺請求の対象となるのは、受遺者Bのみです。
ゆえに、受遺者Bに減殺請求し、Bが全額又は一部につき応じなかった場合に、受贈者Cにこれを請求することができないだけでなく、受遺者Bに対し一度も減殺請求していない場合であっても、受贈者Cに請求することはできません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2018-03-11 15:55:52

小泉先生こんばんは。

何度もありがとうございます。
減殺請求する順番も複雑ですね。

最近、不動産書式の勉強も少しだけ開始しましたが、
民法の知識を完全に理解してないと
まったく歯が立たないことに気づきました。
民法はとても大事なのですね。
他に質問されてる先輩の方々が
会社法や商業登記法などの質問をされてることが多いところを見ると
会社法や商業登記法はさらに手ごわそうでビクビクしております。

今後も引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-03-13 00:21:33

hijk58さん、こんにちは。

確かに民法の知識がなければ、実体関係が確定できず、申請すべき内容が判断できません。
その意味で、民法は不動産登記の論点を把握するために不可欠な法律だといえます。

ただ、これをマスターするためには、様々な角度から勉強することが効率的であり、また理解が深まるため、たとえ民法の習得が不完全な状態であっても、不動産登記の問題にどんどん挑戦して下さい。

会社法と商業登記法の関係も同じで、それぞれ知識がうまくリンクしてくると、飛躍的に勉強が楽しくなってきます。
ぜひ、そこまで登り詰めて下さい。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2018-03-13 14:34:51

先生こんばんは。

わざわざアドバイスまでしていただきありがとうございます!
とても励みになりました。
正直、登記法は面白みにも欠け、なかなか頭に入りづらく
ほんと大丈夫かなと思うことがよくあるのですが、
頑張りたいと思います。


民法改正前の最後の2019年7月の受験を考えておりますので
長くお世話になるかもしれませんが
引き続きよろしくお願いします。

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hijk58  2018-03-14 00:22:06



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